学生アルバイトでも休業損害を主張することができますか?

私は、原動機付自転車を運転し、赤信号にしたがって停車していたところ、後ろからきた自動車に追突されました。

私は、整形外科に通院し、レントゲンをとりましたが、異常はありませんでした。私は、首、肩、腰が痛く、整形外科に約3か月間通院し、痛みがなくなったので、通院をやめました。

私は、大学生でアルバイトをしているのですが、整形外科の通院のため、シフトが入っていたアルバイトに行けないときもあり、通院期間中のアルバイト代はかなり減りました。

大学生のアルバイトでも休業損害が請求できるでしょうか。

大学生のアルバイトでも、交通事故の通院のため、アルバイトにいけなかった場合、休業損害を請求できる場合があります。

交通事故の損害賠償、休業損害について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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弁護士 寺部光敏

愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。

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