大学生の逸失利益は、認められますか?

私の長女は、大学3年生でした。私の長女は、大学卒業後、企業に就職する予定でした。

私の長女は、3か月前、青信号に従って、横断歩道を横断中、自動車と衝突し、交通事故で死亡しました。長女は、独身でしたので、私の長女の法定相続人は、私と夫です。

私の長女は、交通事故当時、大学生で仕事はしていませんでしたが、逸失利益は、認められるのでしょうか?

 

 

大学生の死亡逸失利益については、通常、認められると考えられます。もっとも、実際に仕事をしていないので、死亡逸失利益の基礎収入は、賃金センサスの賃金額(例えば、大卒男性労働者の全年齢平均賃金と大卒女性労働者の全年齢平均賃金の平均額など)とすることが考えられます。

交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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弁護士 寺部光敏

愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。

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