交通事故後は、どのくらいの頻度で病院に通うべきですか?

交通事故 通院

1 はじめに

  交通事故の被害にあった場合、どのくらいの頻度で通院をすれば良いのでしょうか。

  交通事故による通院期間や通院日数が損害賠償の金額に影響するのではないか、でも具体的にどのように影響するのか、よくわからないので不安という方もいらっしゃると思います。

  ここでは、自動車を運転し、赤信号に停車中、後方からきた自動車から追突されて、外傷がなく、いわゆるむち打ちの症状で通院する場合を前提に説明します。また、交通事故の加害者が対人無制限の自動車保険に加入していることを前提とします。

2 通院頻度

(1)まず、交通事故の被害者の方にとって、医師に症状を正確に伝えることが重要だと思います。むち打ちの症状の場合、外傷などがないため、医師としては、患者である交通事故の被害者の方からの症状の説明が重要な情報になります。正確な情報がなければ、医師としても、治療の方針などを立てることが難しくなると思います。

  そのうえで、医師の指示にしたがって、通院をすることが大切だと思います。  

(2)痛みなどの症状は、時間の経過にしたがって変化していくことが多いと思います。医師の診察を受ける際、その時点での症状や、前回の通院からの症状の推移などを説明して、症状の変化にあわせて適切な治療を継続することが重要だと思います。

(3)治療を継続していくなかで、相手方保険会社から、症状固定であり、相手方保険会社が治療費を負担する形での治療を終了する旨の連絡があることがあります。

   相手方保険会社から、症状固定の連絡があったときには、弁護士までご相談ください。

3 接骨院の通院

  接骨院に通院する場合、事前に医師に相談して了解を得たうえで、相手方保険会社にも確認をして、通院することが重要だと思います。

  医師の知らないところで、接骨院に通院した場合、後に、接骨院の治療が否認される可能性がありますので、注意が必要です。

4 転院する場合

  やむをえず転院する場合、相手方保険会社の事前に了解を取ったうえで、転院することが通常です。それまで通っていた医師にも相談をし、紹介状を書いていただくなどの対応も必要だと思います。

5 症状固定

(1)治療を継続していくなかで、痛みがなくなり、通院を終了する場合には、特段、問題はないと思います。

(2)治療を継続しても、症状が改善しない状態を症状固定といいます。

   相手我保険会社から、痛みが残っていても、症状固定であり、相手方保険会社が治療費を負担する形での治療を終了する旨の連絡が入る場合があります。

   相手方保険会社から、症状固定、治療終了の連絡があったときは、弁護士までご相談ください。

(3)症状固定となったものの、痛みが残っている場合には、後遺障害の等級認定をする場合があります。

6 交通事故の損害賠償における通院と慰謝料

  交通事故の損害賠償における傷害慰謝料については、裁判基準という視点では、通院期間をもとに計算をすることが多いです。

  もっとも、通院頻度が少ない場合には、通院期間が修正される場合があります。忙しくて必要な通院できなかった場合には、治療という観点から望ましくないと思いますし、損害賠償という観点から損害賠償の金額の算定において不利になる場合がありますので注意が必要です。  

7 まとめ

  交通事故の被害にあった場合には、弁護士までご相談ください。

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