大学生でも、後遺障害逸失利益が認められるのでしょうか?

ご質問

私は、1年前、自動車を運転し、直進していたところ、センターラインをオーバーしてきた自動車に衝突しました。私は、当時、大学3年生でした。

私は、救急車で病院に運ばれ、直ちに入院し、手術を受けました。私は、退院後も通院治療をし、症状固定時に後遺障害が残りましたので、後遺障害の等級認定の手続をし、後遺障害が認定されました。

私は、これから、相手方の保険会社と示談交渉をするのですが、大学生の場合も後遺障害の逸失利益が認められるのでしょうか。

弁護士の回答

大学生についても、後遺障害が認定されれば、後遺障害に関する損害として、後遺障害慰謝料だけでなく、後遺障害逸失利益が認められることが通常です。もっとも、一部の後遺障害については、後遺障害逸失利益が認められない場合があります。また、一部の後遺障害については、自動車損害賠償保障法施行令の別表第1及び第2の後遺障害別等級表記載の労働能力喪失率よりも低い労働能力喪失率しか認められない場合もあります。

労働能力の喪失が認められる後遺障害の場合、学生の未就労者の後遺障害逸失利益は、基礎収入額×労働能力喪失率×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数-就労の始期に達するまでのライプニッツ係数)で計算をすることが多いと思います。

交通事故の損害賠償、後遺障害について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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