会社役員の逸失利益は、役員報酬を基礎収入として計算されるのですか?

事務員:交通事故の被害者の方が、症状固定後も後遺障害(後遺症)が残った場合、通常、後遺障害逸失利益が請求できます。

 

弁護士:そうですね。

 

事務員:後遺障害逸失利益は、どのように計算しますか?

 

弁護士:基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ計数で計算します。

 

事務員:通常、会社員の方については、基礎収入はどうですか。

 

弁護士:交通事故の前年の収入を基礎収入として計算することが多いと思います。

 

事務員:会社役員の方は、どうですか。

    交通事故前年の役員報酬を基準に計算をすることはできますか。

 

弁護士:会社の取締役の報酬について、労務提供の対価部分は、基礎収入にできると考えられますが、利益配当の実質をもつ部分については、基礎収入にできない場合があります。

 

事務員:なるほど。

    会社の取締役の報酬は、労務提供の対価だけでない場合もあるのですね。

 

弁護士:個人的意見ですが、会社が同族会社か否か、会社の規模、従業員の数、被害者の方の稼働の実態、報酬の額、事故後の業績の変化などいろいろな要素をもとに、個別の事案ごとに、裁判所が判断するものと思っています。

 

事務員:いろいろ難しい問題がありそうですね。

    弁護士さんに相談をしてもよさそうですね。

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