【コラム】入院雑費

事務員:交通事故の損害賠償として、入院雑費(にゅういんざっぴ)という項目

    をみたことがありますが、入院雑費とは、何ですか。

弁護士:入院をすると、例えば、テレビを見たり、病院のなかの売店で

    買い物をしたりなど医療費以外にもお金がかかることがふつうですね。

事務員:そうですね。

弁護士:このときに、一つ一つ領収証を保管し、提出しなければならないとすると、

    煩雑ですね。

事務員:確かに、交通事故でけがをして入院をしているだけでも大変なのに、

    さらに売店で買ったものやテレビを視聴するためのカードを購入した場合に

    その領収証も保管しなければならないとすると、かなり煩雑だと思います。

弁護士:そこで、入院雑費として、1日あたりいくらと定額で決めて、

    領収証等の提出を求めないことが多いと思います。

事務員:1日いくらと決めることが多いですか。
    1日1100円という数字を見たことがあるのですが。

弁護士:1日1100円は、いわゆる自賠責保険の基準だと思います。
    裁判基準という観点からは、1日1500円とすることが多いと思います。

事務員:交通事故の損害賠償について、入院治療を受けた場合には、

    入院雑費を忘れないようにしないといけないですね。

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