交通事故の損害賠償において、専業主夫の場合も、休業損害を請求できますか?

質問

私は、私の妻、私の妻との間の子供と同居しています。

私の妻は、会社員として働いており、私は、専業主夫として、家事、育児に従事しています。私は、自動車を運転して、赤信号で停車していたところ、後ろからきた自動車に追突されました。

私は、首、肩、腰が痛く、整形外科に約3か月通院し、痛みがなくなったため、症状固定となりました。

私は、相手方保険会社と示談交渉をしています。

私は、主婦の方には、主婦としての休業損害が認められる場合があると聞きました。

私は、男性で、収入はありませんが、家事、育児に従事しています。

私は、交通事故の治療により、家事、育児に影響を受けました。

私は、主夫としての休業損害を請求することができますか。

弁護士の回答

主夫の方であっても、休業損害が認められる場合があります。

交通事故の損害賠償について、わからないことがございましたら、弁護士までご相談ください。

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弁護士 寺部光敏

愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。

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