死亡逸失利益は、どのように計算をしますか?

ご質問

私の父は、青信号にしたがって、横断歩道を横断していたところ、左折してきた自動車にはねられ、死亡しました。
私の父は、会社員として働いており、50代前半でした。
私の父の相続人は、私と弟です。
私と弟は、相手方の任意保険の保険会社から示談の提示を受けました。
示談の提示の書面のなかで、死亡逸失利益という項目がありました。
生活費控除割合、ライプニッツ係数という言葉があり、よく分かりません。
死亡逸失利益は、どのように計算するのでしょうか。

弁護士の回答

交通事故の損害賠償における死亡逸失利益は、一般論としては、基礎収入×(1-生活費控除割合)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数で計算することが多いと思います。

基礎収入は、会社員の場合、交通事故前年の年収を基礎収入とする場合が多いと思います。ただし、50代の方の場合、定年後も事故前年の収入と同じ収入で死亡逸失利益を計算してよいか、問題になるケースもあります。

生活費控除割合ですが、30~50パーセントくらいとするケースが多いと思います。単身者なのか、家族を扶養しているのかなどの状況によっても異なります。

就労可能年数は、67歳までとするケースが多いですが、平均余命の半分のほうが67歳までの年数より年数が長くなる場合、平均余命の半分とするケースもあります。

ライプニッツ係数とは、大雑把に言えば、将来受け取るお金を現在の価値に直すときの係数です。

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