交通事故において定期金による賠償を認める最高裁判所の判決がされました

交通事故の損害賠償請求訴訟について、従前は、判決の場合、通常、一括払いの判決がされてきました。

もっとも、一括払いとなる場合、後遺障害逸失利益については、ライプニッツ計数を乗じて計算するため、定期金賠償と比べて受け取る総額が目減りをしてしまいました。

最高裁判所は、令和2年7月9日、交通事故の損害賠償について、後遺障害による逸失利益につき、定期金による賠償を認める判断をしました。

最高裁判所は、判決において、「不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補填して、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであり、また、損害の公平な分担を図ることをその理念とするところである。・・・以上によれば、交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において、上記目的及び理念に照らして相当と認められるときは、同逸失利益は、定期金による賠償の対象となるものと解される。」旨判示しました。

定期金による賠償が認められると、一括払いの場合と比べて、受け取る時期は、遅れますが、受け取る総額は、増えることとなります。

もっとも、交通事故の被害者が、定期金賠償を受け取っている最中に死亡した場合、そこで支払いが打ち切られるか、問題となります。

最高裁判所は、「上記後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずるに当たっては、交通事故の時点で、被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しないと解するのが相当である。」旨判示しています。

定期金賠償について関心がある場合、交通事故の損害賠償請求訴訟を提起する際は、依頼する弁護士さんとよく相談をされてはいかがでしょうか。

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