後遺障害(後遺症)慰謝料

事務員:交通事故の後遺障害(後遺症)について、後遺障害慰謝料は、けがの分とは、別に認められるのですか。

弁護士:傷害分とは別に、自賠法施行令後遺障害別等級表別表の後遺障害が認定されれば、通常、後遺障害(後遺症)の慰謝料が認められます。

 

事務員:後遺障害別等級表には、何級から何級まであるのですか。

弁護士:後遺障害別等級表には、別表第1と別表第2があり、別表第1は、第1級、第2級、別表第2は、第1級から第14級まであります。

 

事務員:別表第2の第1級には、どのような後遺障害が記載されているのですか。

弁護士:例えば、第1級1号は、両眼が失明したものと規定されています。

事務員:そのような状態になると、仕事をすることは、通常、無理ですね。

 

事務員:ところで、別表第2の第14級には、どのような後遺障害が記載されているのですか。

弁護士:例えば、第14級9号には、局部に神経症状を残すものと記載されています。この後遺障害は、いわゆるむちうち症のときによく問題となります。

 

事務員:後遺障害慰謝料の金額は、何が基準になるのですか。

弁護士:後遺障害別等級表の何級か、が一番ポイントになると思います。

 

事務員:第14級と比べると第1級のほうが、後遺障害が重いから、後遺障害慰謝料の金額も高額になるのですね。

弁護士:はい。
    第14級の場合、裁判基準という観点からは、後遺障害慰謝料は、

    100万円前後ぐらいになることが多いと思います。
    別表第2の第1級の場合、裁判基準という観点からは、

    後遺障害慰謝料は、2800万円前後ぐらいになることがあります。

弁護士:後遺障害が認定されると、後遺障害逸失利益が問題になる

    場合がありますが、これは、別の機会に説明します。

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