バイク事故による損害賠償の増額方法に関して弁護士が解説

1 はじめに

  バイクを運転中の交通事故については、ヘルメットくらいしか身を守るものがない場合が少なくなく、転倒などにより、重傷となる場合があります。

  バイク事故の被害者の方が、適正な損害賠償を得るためには、どのようにしたらよいのでしょうか。

  被害者の方に過失がなく、加害者が対人無制限の任意保険に入っていることを前提に説明します。

2 バイク事故は示談交渉が難しい

 ①過失割合

  バイクでは、ドライブレコーダーを搭載していない場合が多いと思います。

  その結果、相手方の自動車がドライブレコーダーを搭載していない場合、事故状況を客観的に証明するものがなく、当事者の主張に基づき、互いに事故状況を主張することになるため、当事者の主張に相違があると、過失割合が争点になる場合もあります。

 ②後遺障害(後遺症)

  バイクの運転者には、ヘルメットくらいしか、身を守るものがなく、交通事故により、転倒し、重傷となる場合が少なくありません。

  治療終了後も後遺障害(後遺症)が残る場合もあります。

  適正な後遺障害を認定してもらうことが、適正な損害賠償を得るためのポイントのひとつになります。

3 損害賠償の相場

(1)はじめに

   交通事故の損害賠償について、被害者の方の過失がない場合、自賠責保険の基準<任意保険の基準<裁判基準となることが多いです。

   任意保険の保険会社が、自賠責保険の基準で提示をすることも少なくありません。

   弁護士は、裁判基準を目指して、相手方保険会社と交渉をします。 

(2)傷害慰謝料

   傷害慰謝料については、骨折等の傷害を負った場合と、むち打ちなどの場合で金額が異なります。

   骨折等の傷害を負い、入院することなく、半年間通院した場合、110万円前後になる場合があります。

   外傷がなく、むち打ちの症状で半年間通院した場合、80万円台になる場合があります。

   なお、個別の事案については、弁護士までご相談ください。   

(3)後遺障害

   第12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)の後遺障害が認定された場合、自賠責保険の基準では、保険金額は、224万円となります。

   裁判基準という視点では、①後遺障害慰謝料②後遺障害逸失利益となることが多いです。

   ①後遺障害慰謝料は、200万円台後半くらい

   ②後遺障害逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で計算をします。

   後遺障害12級の場合、労働能力喪失率20パーセントで計算をすることが多いと思います。

   基礎収入500万円、労働能力喪失率20パーセント、労働能力喪失期間10年の場合、

   500万円×0.2×8.5302=853万0200円

   となります。

   ライプニッツ係数は、3パーセントのライプニッツ係数を記載しています。

   なお、個別の事案については、弁護士までご相談ください。

4 損害賠償の増額の方法

  損害賠償については、被害者の方に過失がない場合、自賠責保険の基準<任意保険の基準<裁判基準となることが多いです。

  弁護士に依頼すると、弁護士は、裁判基準を目標に交渉をします。

5 バイク事故を弁護士に依頼するメリット

(1)相手方の任意保険の保険会社とのやりとり

   交通事故の発生から示談の成立まで、交通事故の被害者の方は、原則として、相手方の任意保険の保険会社の担当者とやりとりをすることになります。

   交通事故では、症状固定、後遺障害、後遺障害逸失利益、ライプニッツ係数など、日頃聞き慣れない専門的な言葉が出てくることが少なくありません。

   また、相手方保険会社から、同意書など、様々な書類の提出を求められる場合があります。

   治療終了後、相手方保険会社から、示談の提示を受けた場合、その提示内容が適正か否か、判断することは容易ではありません。

   弁護士に依頼をすると、弁護士は、相手方保険会社に受任通知を発送します。

   弁護士に依頼した後は、弁護士を介して、相手方保険会社とやりとりをすることになります。弁護士は、ご依頼者の方の立場に立って、ご説明をさせていただきながら、相手方保険会社とやりとりをします。

(2)裁判基準を目指した交渉

   相手方の任意保険の保険会社が、交通事故の被害者に提示する示談の内容は、裁判基準という視点では、十分な金額でないことが少なくありません。

   被害者の方の過失がない場合、自賠責保険の基準<任意保険の基準<裁判基準となることが多いです。

   弁護士は、相手方の任意保険の保険会社からの示談の提示を精査して、裁判基準を目指して、交渉をします。

   また、過失割合が、争点になる場合には、過失割合についても交渉をします。

6 バイク事故は、寺部法律事務所にご相談を

  バイクを運転中、交通事故の被害にあった場合には、弁護士までご相談ください。

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弁護士 寺部光敏

愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。

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