後遺症逸失利益の計算方法(労働能力喪失期間)

後遺症の逸失利益を計算するにあたり、労働能力喪失期間が問題となります。労働能力喪失期間は、原則として、症状固定日から始まります。もっとも、学生、生徒などの場合には、原則として18歳からとなりますが、大学生の場合など大学の卒業を前提とする場合には、大学卒業時からとなります。

次に、労働能力喪失期間は、原則として67歳までになります。もっとも、症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1より短い方については、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間と判断される場合もあります。もっとも、被害者の方の健康状態などの個別の事情によって、異なる判断がされる場合もあります。 

また、いわゆるむちうち症(後遺症等級12級13号、14級9号)については、労働能力喪失期間が限定される例が多くあります。このように後遺症の内容によって、労働能力喪失期間が限定されることもあります。最終的には、事案の個別の事情に応じて裁判所が労働能力喪失期間を判断します。

次に、労働能力喪失期間が例えば3年である場合、基礎収入×労働能力喪失率×3になる訳ではありません。1年後に受け取る100万円の現在の価値は100 万円ではありません。中間利息を控除する必要があり、現実の裁判実務では、多くの場合、年5パーセントの割合によるライプニッツ方式により計算されます。

上記の場合、3ではなく、3のライプニッツ計数である2.7232を掛けて計算することになります。

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