シートベルト不着用と交通事故の過失相殺

道路交通法第71条の3第2項本文は、
「自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る)に乗車させて自動車を運転してはならない」旨規定しています。

したがって、自動車の後部座席に乗車する場合も、原則としてシートベルトの装着が義務になります。 

交通事故が発生した場合、後部座席に乗車していた場合でも、シートベルトを装着していないと過失相殺をされる場合があります。

タクシーの後部座席に乗車中の交通事故の事案において、下級審の裁判例ですが、
「前記前提事実のとおりの本件事故態様や原告甲の傷害内容からすれば、シートベルト不装着により原告甲の傷害結果に影響があったことは否定できないといえるし、本件事故当時には、運転者を名宛人とするものではあるものの、後部座席におけるシートベルトの着用も義務化されており(道路交通法七一条の三第二項)、同乗者としても自らの生命・身体を保護するためシートベルトを装着すべきであると考えられるから、本件においては、原告甲によるシートベルト不装着の事実を過失と見て過失相殺すべきであり、その過失割合としては、原告甲が客として被告タクシーに乗車していたことや、同人が乗車していたのが後部座席であったことなどの事情を考慮して五パーセントとするのが相当である。」旨判示したものがあります。

事案によっては、シートベルト不装着の交通事故の被害者に5パーセントを超えて過失相殺が認められる場合もあります。

後部座席に乗車したときでも、自らの身を守るためにも、シートベルトは装着するようにしましょう。交通事故の損害賠償、過失相殺について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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