事故発生から解決までの流れを知りたい
交通事故の発生
交通事故の被害にあった場合、交通事故直後の対応としては、自身が動ける状態で救護が必要なけが人がいる場合は救護行動をし、必ず警察に通報することが必要です。
警察に通報しないと交通事故証明書が、発行されず、相手方が任意保険に加入していたとしても、通常、保険金も支払われないと考えられます。小さい事故の場合、警察に通報しないで、「内々に示談で済ませましょう。」という人がいますが、これはきっぱり断ったほうが良いと思います。
また、現場の写真を撮影したり、記憶の鮮明なうちに交通事故の状況などをメモに記載したり、目撃証人がいたら、住所、名前、連絡先などを聞いておくことをおすすめします。
事故後の対応
自分の加入している任意保険会社に交通事故の発生を連絡してください。
不安なことがある場合は、できるだけ早い段階で弁護士等の専門家に相談してください。
治療中の対応
主治医に症状を正確に伝え、医師と治療方針について、よく相談してください。
たとえ忙しくても、医師が必要と認める診察や治療は受けてください。
医師か必要と認める治療等を受けないと、治療の効果が十分にでなかったり、大事に至る可能性もありますし、補償に関しても、通常、相手方の保険会社に治療の必要がなかったから通院しなかったと解釈されると思います。
通院交通費の領収証は、とっておいてください。
治療費、休業損害の打ち切り
まだ、治療が継続している段階で、保険会社が、治療費や休業損害の支払いの打ち切りを打診してくる場合があります。
症状固定
治療を継続しても症状の改善が見込めない状況が症状固定です。
症状固定となり、痛みなどの症状がなくなっていれば、示談交渉を開始します。
症状固定後も、痛みなどの症状が残っていれば、後遺障害の等級認定の申請をするか否か、検討することになります。
後遺障害の等級認定
治療が終了し、治癒した場合などは、後遺障害の等級認定の手続きをしない場合もあります。
後遺障害の等級認定の手続については、事前認定という手続と被害者請求という手続があります。
保険会社からの示談案の提示
示談の損害賠償額に納得できない場合や、そもそも見方が分からない場合は、弁護士にご相談ください。
示談の提示の書面の見方をご説明し、損害賠償額が適切かアドバイスさせていただきます。
示談交渉
保険会社の提示は、特に被害者の過失がない、または、少ない場合、裁判所の基準という観点からすると、低い金額であることが多くあります。
弁護士を代理人に選任して、示談交渉をすることができます。
弁護士は、代理人に選任された後、裁判所の基準での損害賠償の獲得を目指して、示談交渉をします。
訴訟
示談の交渉がまとまらない場合には、訴訟の提起をする場合もあります。

弁護士 寺部光敏

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