加害者が未成年の場合、誰に請求をすればよいでしょうか?

私は、横断歩道を青信号に従って横断中、後ろからきた自転車がぶつかってきました。その自転車には、小学校1年生の子が乗っていました。すぐ近くには、その子の両親がいました。

私は、その場で倒れ込んでしまい、整形外科に通院をしました。

私は、腰が痛く、約1ヶ月通いましたが、痛みが収まり、治癒しました。

私は、通院の際、健康保険証を使って通院し、治療費は、いったん私が負担して支払いました。

私は、この場合、誰に損害賠償を請求すればよいでしょうか。

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は sense.jpg です

民法は、未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない旨規定しています。

小学校1年生の子には、責任能力がないと思いますので、未成年者自身に請求することは困難であると思います。

もっとも、民法は、責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う旨規定しています。

したがって、親に対し、損害賠償を請求することが通常であると思います。 交通事故について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。



新着情報の最新記事

交通事故に関する法律相談のご予約はこちら 交通事故 相談金・着手金0円 無料法律相談のご予約 0532-52-0991 お電話は平日9:00〜18:00  弁護士の選び方