50代女性、自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号を負った事例

50代女性、主婦の方で、友人の運転する自動車に同乗させてもらっていました。友人の運転している自動車が赤信号で停車しているときに、後方からきた自動車に追突された事故であり、被害者の方に過失はありませんでした。自動車を運転していた友人にも過失はないと考えられます。

被害者の方は、腰部挫傷、頚部挫傷、右肩挫傷等の傷害を負いました。

後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当するものでした。

賠償項目 示談交渉前 示談交渉後 増額分
治療費 約192万円 約192万円
交通費 約3万円 約3万円
その他 約1万円 約1円
休業損害 約64万円 約214万円 約150万円
傷害慰謝料 約120万円 約100万円 -20万
後遺症慰謝料 約50万円 約85万円 約35万円
後遺症遺失利益 約30万円 約90万円 約60万円
既払額控除後の金額 約269万円 約494万円 約225万円

(コメント)

ご本人は、弁護士を依頼されましたが、運転していた友人には迷惑をかけたくないと友人のことをとても気にしていました。また、ご本人は、訴訟までは望んでいないというご意向でした。

傷害慰謝料が減額となるなど、個別の損害項目では、若干足りないと思われる部分もありましたが、休業損害が大幅な増額となり、総額も相当額増額となったため示談に至りました。

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