コラム

通院の付き添い費用

交通事故の被害に遭い、通院に付き添いが必要な場合、 付き添い費用が必要になる場合もあります。 このコラムでは、幼児の通院についての近親者の付き添い費用について取り上げます。 例えば、5歳の幼児が一人で病院に通院することは、通常、困難です。 幼児の通院に近親者が通院に付き添った場合、近親者は、その間、家事や就労が制限されることとなります。 通院の付き添いが必要と認められる場合には、交通
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将来の介護費用

交通事故で重傷を負い、重度の後遺障害(後遺症)が残り、介護が必要になった場合、損害賠償請求において、将来の介護費用を請求できる場合があります。 例えば、交通事故によって、重傷を負い、重い後遺障害(後遺症)が残り、食事、入浴などを独力でできなくなり、介護が必要になった場合、ヘルパーさんなどに介護を依頼すれば費用がかかりますし、家族が介護する場合、多くの場合、介護のために就労ができなくなったり、制
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子どもの逸失利益(男児)

交通事故の死亡事故において、死亡した被害者が男児の場合、その逸失利益について、どのように算定するのでしょうか。 この問題について、最高裁判所の裁判例のなかには、 「原審が、亡A(本件事故当時九歳の男児)の将来の得べかりし利益の喪失による損害賠償の額につき、賃金センサスによる男子労働者の産業計・企業規模計・学歴計の全年齢平均賃金額を基準として収入額を算定した上、ホフマン式計算法により事故当時の
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研修会の講師をつとめました

平成28年4月23日(土曜日)、浜松市において、交通事故の研修会の講師をつとめさせていただきました。 当日は、接骨院の先生方にお集まりいただき、ゲスト講師として、講演をさせていただきました。 当日は、他の講師の先生の講演を聞かせていただき、とても勉強になりました。 弁護士は、交通事故においては、示談交渉や、損害賠償請求訴訟の代理人などが主な役割となります。 当事務所では、後遺障害(後遺
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列車事故と家族の責任②

以前のコラムで取り上げさせていただきましたが、平成28年3月1日、最高裁判所は、認知症の高齢者の列車事故について、鉄道会社側の請求を棄却する判断を示しました。 この裁判において、最高裁判所は、法定の監督義務者に該当しない者であっても、監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、民法714条1項が類推適用されると解される旨判示しています。 最高裁判所は、判決のなかで、「ある者が
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列車事故と家族の責任①

平成28年3月1日、最高裁判所は、認知症の高齢者の列車事故について、JR東海が、高齢者の遺族に対し、損害賠償請求をしていた事件の上告審について、JR東海側の請求を棄却する判断を示しました。 民法714条1項本文は、前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う旨規定しています
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交通事故の研修会にて講師を務めます

平成28年4月23日(土曜日)、浜松市において、交通事故の研修会の講師をさせていただく予定です。 当日は、接骨院の先生方を主な対象とし、交通事故に関する研修会のゲスト講師をさせていただく予定です。 研修会では、交通事故の治療において、保険会社が何をチェックしているのか、自賠責保険と任意保険、いわゆる任意保険の一括対応の意味、交通事故の損害賠償における自賠責保険の基準、いわゆる任意保険の基準、
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サッカーと整形外科の通院

交通事故のご相談を受けるにあたり、ほとんどの方が整形外科に通院されています。 私は、日頃、整形外科に通うことはありませんが、私自身、過去に整形外科に通ったことがあります。 このコラムでは、そのときのことを思い出しながら書きます。 私は、昔、サッカーをしていたのですが、あるサッカーのチーム(正式なチームというより、サッカー好きの方の集まりのチームです)の方に誘われて、ある日、試合にでることに
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労働者災害補償保険法に基づく保険給付、公的年金制度に基づく年金の給付と損益相殺的な調整

交通事故の被害者が、不法行為によって傷害を受け、その後に後遺障害が残った場合において、労働者災害補償保険法に基づく各種保険給付や公的年金制度に基づく各種年金給付を受けたときは、損害賠償請求との間で、損益相殺的な調整を行うことになるのか、問題となります。 最高裁判所の裁判例には、被害者が、不法行為によって傷害を受け、その後に後遺障害が残った場合において、労働者災害補償保険法に基づく各種保険給付や公
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近親者の慰謝料請求

民法711条は、他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない旨規定しています。 この慰謝料請求は、被害者の損害賠償請求権の相続ではなく、被害者と一定の関係にある者の固有の慰謝料請求を定めたものです。 民法の規定上は、「父母、配偶者及び子」と規定されていますが、父母、配偶者、子以外の者の慰謝料請求に
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