新着情報

損害賠償請求と相殺

民法509条は、債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない旨規定しています。 このように、不法行為によって生じた債権を受動債権として相殺をすることは、民法の規定によって禁じられています。 それでは、双方の過失によって生じた同一の交通事故によって生じた物的損害に基づく損害賠償債権においても、民法509条が適用され、相殺をすることができないのでしょ
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交通事故と素因減額

交通事故の被害者の方が、平均的な体格、通常の体質と異なる身体的特徴を有している場合、損害賠償の金額が減額されるのでしょうか。 民法722条2項は、被害者に過失があったときは、裁判所は、 これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる旨規定しています。 この規定を類推適用できるか、問題になると考えられます。 最高裁判所は、交通事故の被害者の方が、首が長くこれに伴う多少の頸椎不安定症がある
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交通事故における過失相殺と子どもの過失

民法722条2項は、被害者に過失があったときは、裁判所は、 これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる旨規定しています。 一方で、民法712条は、未成年者は、他人に損害を加えた場合において、 自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、 その行為について賠償の責任を負わない旨規定しています。 交通事故の損害賠償請求においては、過失相殺が問題となる場合が多く
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大腿骨骨折と後遺障害(後遺症)

交通事故と大腿骨骨折 交通事故によって、大腿骨を骨折する場合もあります。 例えば、徒歩で横断歩道を横断中、自動車に衝突し、大腿骨を骨折してしまうことがあります。 また、バイクを運転中、自動車と衝突して、バイクが転倒する際、体を地面に強打し、大腿骨を骨折してしまうことがあります。 大腿骨骨折と後遺障害 大腿骨骨折の傷害を負い、治療の結果、骨癒合に問題がなく、痛みや可動域なども問題がなく、
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鎖骨骨折と後遺障害(後遺症)

交通事故と鎖骨骨折 交通事故によって、鎖骨を骨折する場合もあります。 例えば、徒歩で横断歩道を横断中、自動車に衝突し、肩付近を強打した場合に鎖骨を骨折してしまうことがあります。 また、バイクを運転中、自動車と衝突して、バイクが転倒する際、肩を地面に強打し、鎖骨を骨折してしまうことがあります。 鎖骨骨折と後遺障害 鎖骨骨折の傷害を負い、治療の結果、骨癒合に問題がなく、痛みや可動域なども問
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通院の付き添い費用

交通事故の被害に遭い、通院に付き添いが必要な場合、 付き添い費用が必要になる場合もあります。 このコラムでは、幼児の通院についての近親者の付き添い費用について取り上げます。 例えば、5歳の幼児が一人で病院に通院することは、通常、困難です。 幼児の通院に近親者が通院に付き添った場合、近親者は、その間、家事や就労が制限されることとなります。 通院の付き添いが必要と認められる場合には、交通
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将来の介護費用

交通事故で重傷を負い、重度の後遺障害(後遺症)が残り、介護が必要になった場合、損害賠償請求において、将来の介護費用を請求できる場合があります。 例えば、交通事故によって、重傷を負い、重い後遺障害(後遺症)が残り、食事、入浴などを独力でできなくなり、介護が必要になった場合、ヘルパーさんなどに介護を依頼すれば費用がかかりますし、家族が介護する場合、多くの場合、介護のために就労ができなくなったり、制
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子どもの逸失利益(男児)

交通事故の死亡事故において、死亡した被害者が男児の場合、その逸失利益について、どのように算定するのでしょうか。 この問題について、最高裁判所の裁判例のなかには、 「原審が、亡A(本件事故当時九歳の男児)の将来の得べかりし利益の喪失による損害賠償の額につき、賃金センサスによる男子労働者の産業計・企業規模計・学歴計の全年齢平均賃金額を基準として収入額を算定した上、ホフマン式計算法により事故当時の
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研修会の講師をつとめました

平成28年4月23日(土曜日)、浜松市において、交通事故の研修会の講師をつとめさせていただきました。 当日は、接骨院の先生方にお集まりいただき、ゲスト講師として、講演をさせていただきました。 当日は、他の講師の先生の講演を聞かせていただき、とても勉強になりました。 弁護士は、交通事故においては、示談交渉や、損害賠償請求訴訟の代理人などが主な役割となります。 当事務所では、後遺障害(後遺
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列車事故と家族の責任②

以前のコラムで取り上げさせていただきましたが、平成28年3月1日、最高裁判所は、認知症の高齢者の列車事故について、鉄道会社側の請求を棄却する判断を示しました。 この裁判において、最高裁判所は、法定の監督義務者に該当しない者であっても、監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、民法714条1項が類推適用されると解される旨判示しています。 最高裁判所は、判決のなかで、「ある者が
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