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【コラム】むちうち症状で14級・・・慰謝料はいくらになる?
事務員:交通事故の被害にあい、むち打ち症で後遺障害(後遺症)について、14級9号が認定された場合、慰謝料はいくらくらいになるのでしょうか。
弁護士:自賠法施行令後遺障害別等級表別表第2第14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当する場合、慰謝料の金額は、裁判基準という観点からは、100万円前後くらいが多いと思います。
事務員:慰謝料の金額は、そのまま受け取ることができるのですか。
弁護士:
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【コラム】若い労働者の逸失利益
事務員:交通事故の損害賠償において、後遺障害(後遺症)の逸失利益(いっしつりえき)を計算する際、若い会社員の方の逸失利益は、どのように計算するのでしょうか。
弁護士:交通事故の後遺障害(後遺症)逸失利益とは、大ざっぱにいえば、交通事故がなかった場合には、得られたであろう将来の利益をいいます。
後遺障害(後遺症)が認定された場合、症状固定から67歳までが労働能力喪失期間となる場合
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【コラム】慰謝料はどのように計算される?
事務員:交通事故の損害賠償について、慰謝料は、どのように計算されるのでしょうか。
弁護士:傷害分の慰謝料と後遺障害(後遺症)が認定された場合の後遺障害分の慰謝料とを分けて話をします。
事務員:傷害分(けがの分)については、どのように計算をするのですか。
弁護士:傷害分については、まず、外傷があるけが(例えば、骨折)なのか、外傷のないけが(例えば、いわゆるむち打ち症)なのか、がポイントになると
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【コラム】相手方保険会社の対応に不信感がある場合
事務員:交通事故でご相談にいらっしゃる方のなかには、相手方の任意保険の保険会社の担当者の対応に不信感を持たれている方も少なくないと感じます。
弁護士:そうですね。
事務員:保険会社の担当者の方の話が難しくてよく分からない、こちらの言い分を聞いてくれないと感じるなど、いろいろあると思います。
弁護士:ここでは、自動車を運転し、赤信
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【コラム】休業損害の査定に納得できない
事務員:交通事故の被害にあい、仕事を休んだ場合、休業損害を請求できるのですか。
弁護士:被害者の方に過失のないケースを前提に話をします。
被害者の職業によって考慮する要素が異なると思いますので、場合を分けて説明します。
事務員:会社員の方は、どうですか。
弁護士:勤務先に休業損害証明書に必要事項を記載してもらい、これを
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【コラム】過失割合に納得できない
事務員:交通事故の被害にあい、過失割合(かしつわりあい)に納得できないという方もいらっしゃると思います。
弁護士:そうですね。
民法には、過失相殺(かしつそうさい)という制度があり、実務上、交通事故の被害者の方に過失がある場合、過失の割合に応じて、相手方から受け取る損害賠償額が減ることが通常です。
事務員:そうすると、重い後遺障害の交通事故や死亡事故など損害額が
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【コラム】治療の打ち切りに納得できない
事務員:交通事故の被害にあい、治療を続けているときに、任意保険の保険会社から治療の打ち切りを言われるというご相談がありますが、そもそも、治療の打ち切りとは何ですか。
弁護士:次のような事例を仮定して、説明します。
Aさんは、自動車を運転し、赤信号で停車中、後ろからきた自動車に追突されました。
Aさんは、整形外科に通院し、レントゲンを撮りましたが、骨には異常はありませんでした。
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【コラム】交通事故の損害賠償請求訴訟と弁護士費用
事務員:交通事故の損害賠償請求訴訟において、請求額に弁護士費用を加えることを見たことがあるのですが、弁護士費用を加えて請求することがふつうですか。
弁護士:そうですね。
交通事故の損害賠償請求訴訟において、弁護士費用も請求額に加えることが多いと思います。
私自身は、原則として、交通事故の損害賠償請求訴訟の訴状には、弁護士費用を加算して作成しています。
事
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【コラム】交通事故と過失相殺
事務員:交通事故の損害賠償について、過失相殺(かしつそうさい)という言葉を聞い たことがありますが、過失相殺とは何ですか。
弁護士:交通事故の損害賠償について、常に当事者の一方に100パーセント過失があるとは限りません。
双方に過失がある交通事故も多くあります。
交通事故において、当事者の双方に過失がある場合、その過失の割合に応じて、 損害賠償額が減ります。
これを過失相殺といい
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【コラム】交通事故の損害賠償と遅延損害金
事務員:交通事故の損害賠償について、訴訟になる場合、遅延損害金(ちえんそんがいきん)という言葉を聞いたことがありますが、これは、何ですか。
弁護士:交通事故の損害賠償について、訴訟を提起する場合には、訴状には、交通事故日から支払い済みまでの遅延損害金を加えて訴訟を提起することが通常です。
事務員:遅延損害金の利率は、何パーセントですか。
弁護士:現在(注)、遅延損害金の利率は、年5パーセント
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