コラム

自動車保険に弁護士費用特約を付しています

自動車保険には、通常、弁護士費用特約を付すことができます。 実は、弁護士である私が加入している自動車保険について、私は、弁護士費用特約を付しています。 一見すると、弁護士が、自動車保険に弁護士費用特約を付す必要はないように思います。 確かに、交通事故によって受けた傷害が軽く、仕事をしながら通院する程度であれば、私自身が相手方の保険会社と交渉すれば足り、弁護士費用特約を利用する必要がないよう
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交通事故と通院交通費

1.はじめに 交通事故の被害にあい、整形外科に通院する場合、通常、通院交通費が問題となります。 具体的な事例を仮定して説明します。 2.事例 Aさんは、自動車を運転し、渋滞のため、停車していたところ、後ろからきた自動車に追突されました。 Aさんは、交通事故当日、整形外科に通院したところ、頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断されました。 Aさんは、レントゲンを撮りましたが、異常はありませんでし
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交通事故により後遺障害(後遺症)を負った後の死亡と逸失利益

交通事故で後遺障害(後遺症)を負った後に、交通事故とは別の原因で死亡した場合に、死亡後の逸失利益を請求することができるのでしょうか。 交通事故により、治療終了後も後遺障害(後遺症)が残った場合、逸失利益が問題となります。 後遺障害による逸失利益は、通常、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間により計算します。 ここでは、交通事故により後遺障害を負い、その後に交通事故とは別の原因によ
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民法改正と交通事故における損害賠償

平成29年、民法が改正される見込みとなりました。 現行民法は、民事法定利率について、年5分と規定しています。 改正民法では、民事法定利率は、年3パーセントに引き下げられる見込みです。 その後、3年ごとに見直される変動制になる見込みです。 民事法定利率が変わると、後遺障害(後遺症)の逸失利益の金額が変わると考えられます。 現在の裁判実務では、後遺障害の逸失利益を計算する際、通常、
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交通事故と慰謝料

1 はじめに 交通事故によって傷害を負った場合、傷害を負った苦痛に対する慰謝料が問題となります。 また、交通事故によって傷害を負い、治療終了後も後遺障害が残り、自賠責後遺障害別等級記載の後遺障害が認定された場合、傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が問題となります。 具体的な事例をもとに、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料について、説明したいと思います。なお、事例は、フィクションです。 2 事例
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交通事故と示談

1 はじめに 交通事故の人身損害について、示談をすると、どのような効力があるのでしょうか。 次のような事例を想定して説明します。 2 事例 Aさんは、自動車を運転し、赤信号で停車中、後ろからきた自動車に追突されました。 Aさんは、整形外科に約8ヶ月通院し、症状固定となりました。 Aさんは、後遺障害(後遺症)の等級認定の手続きをしたところ、自賠責後遺障害別等級表別表第2第14級9号(
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後遺障害(後遺症)と外貌醜状

交通事故によって傷害を負い、症状固定後も外貌に醜状が残った場合には、後遺障害(後遺症)が認定される場合があります。 外貌醜状に関する後遺障害としては、自動車損害賠償保障法施行令別表第2の第7級12号(外貌に著しい醜状を残すもの)、第9級16号(外貌に相当程度の醜状を残すもの)、第12級14号(外貌に醜状を残すもの)があります。 後遺障害が認定されれば、多くの場合、慰謝料と後遺障害逸失利益が問題
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共同不法行為と求償

民法719条は、共同不法行為について、規定しています。 タクシー会社(A)の運転手(B)が運転するタクシーと、Cが運転する自動車が衝突し、タクシーに乗車中の乗客(D)が傷害を負った場合、BとCの共同不法行為に該当する場合があります。 この場合、タクシー会社(A)が、乗客(D)に対し、Dの損害を賠償した場合、Aは、Cに対し、求償をすることはできるのでしょうか。 この問題に関し、最高裁判所の裁判
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一部請求と過失相殺

損害賠償請求訴訟において、損害の一部を請求し、相手方から過失相殺の主張をされた場合、過失相殺はどのように計算するのでしょうか。 この点について、最高裁判所の裁判例には、 「一個の損害賠償請求権のうちの一部が訴訟上請求されている場合に、過失相殺をするにあたっては、損害の全額から過失割合による減額をし、その残額が請求額をこえないときは、右残額を認容し、残額が請求額をこえるときは請求の全額を認容す
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シートベルト不着用と交通事故の過失相殺

道路交通法第71条の3第2項本文は、 「自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る)に乗車させて自動車を運転してはならない」旨規定しています。 したがって、自動車の後部座席に乗車する場合も、原則としてシートベルトの装着が義務になります。  交通事故が発生した場合、後部座席に乗車していた場合
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