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弁護士費用特約を活用したい
1 はじめに
自動車保険には、弁護士費用特約という特約があります。
交通事故で怪我を負ってしまったときに、弁護士に法律相談をしたり、交渉や訴訟を依頼した場合などに、保険会社が、当該保険会社の基準のなかで、弁護士費用を負担するというものです。
弁護士費用特約の弁護士費用の限度額は、300万円としている保険会社が多いと思います。
2 依頼する弁護士について
弁護士費用特約を利用する場合、
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12級13号の後遺障害(局部に頑固な神経症状を残すもの)と賠償金
1 はじめに
自賠法施行令後遺障害別等級表別表第2第12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)の後遺障害が認定された場合に、損害賠償金は、どのようになるのでしょうか。ここでは、具体的な事例を仮定し、後遺障害分に限定して損害賠償について、説明します。
2 事例
Aさんは、40代であり、会社員で、経理事務をしています。
Aさんの交通事故前年の年収は、約900万円です。
Aさんは、自動車
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14級9号の後遺障害(局部に神経症状を残すもの)と賠償金
1 はじめに
自賠法施行令後遺障害別等級表別表第2第14級9号(局部に神経症状を残すもの)の後遺障害(後遺症)が認定された場合に、損害賠償金は、どのようになるのでしょうか。
ここでは、具体的な事例を仮定し、後遺障害分に限定して、損害賠償について、説明します。
2 事例
Aさんは、夫と3歳、1歳の2人の子と一緒に暮らしています。Aさんは、30代であり、専業主婦です。
Aさんは、自動車を運転
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自動車保険に弁護士費用特約を付しています
自動車保険には、通常、弁護士費用特約を付すことができます。
実は、弁護士である私が加入している自動車保険について、私は、弁護士費用特約を付しています。
一見すると、弁護士が、自動車保険に弁護士費用特約を付す必要はないように思います。
確かに、交通事故によって受けた傷害が軽く、仕事をしながら通院する程度であれば、私自身が相手方の保険会社と交渉すれば足り、弁護士費用特約を利用する必要がないよう
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交通事故と通院交通費
1.はじめに
交通事故の被害にあい、整形外科に通院する場合、通常、通院交通費が問題となります。
具体的な事例を仮定して説明します。
2.事例
Aさんは、自動車を運転し、渋滞のため、停車していたところ、後ろからきた自動車に追突されました。
Aさんは、交通事故当日、整形外科に通院したところ、頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断されました。
Aさんは、レントゲンを撮りましたが、異常はありませんでし
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交通事故により後遺障害(後遺症)を負った後の死亡と逸失利益
交通事故で後遺障害(後遺症)を負った後に、交通事故とは別の原因で死亡した場合に、死亡後の逸失利益を請求することができるのでしょうか。
交通事故により、治療終了後も後遺障害(後遺症)が残った場合、逸失利益が問題となります。
後遺障害による逸失利益は、通常、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間により計算します。
ここでは、交通事故により後遺障害を負い、その後に交通事故とは別の原因によ
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民法改正と交通事故における損害賠償
平成29年、民法が改正される見込みとなりました。
現行民法は、民事法定利率について、年5分と規定しています。
改正民法では、民事法定利率は、年3パーセントに引き下げられる見込みです。
その後、3年ごとに見直される変動制になる見込みです。
民事法定利率が変わると、後遺障害(後遺症)の逸失利益の金額が変わると考えられます。
現在の裁判実務では、後遺障害の逸失利益を計算する際、通常、
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交通事故と慰謝料
1 はじめに
交通事故によって傷害を負った場合、傷害を負った苦痛に対する慰謝料が問題となります。
また、交通事故によって傷害を負い、治療終了後も後遺障害が残り、自賠責後遺障害別等級記載の後遺障害が認定された場合、傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が問題となります。
具体的な事例をもとに、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料について、説明したいと思います。なお、事例は、フィクションです。
2 事例
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交通事故と示談
1 はじめに
交通事故の人身損害について、示談をすると、どのような効力があるのでしょうか。
次のような事例を想定して説明します。
2 事例
Aさんは、自動車を運転し、赤信号で停車中、後ろからきた自動車に追突されました。
Aさんは、整形外科に約8ヶ月通院し、症状固定となりました。
Aさんは、後遺障害(後遺症)の等級認定の手続きをしたところ、自賠責後遺障害別等級表別表第2第14級9号(
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後遺障害(後遺症)と外貌醜状
交通事故によって傷害を負い、症状固定後も外貌に醜状が残った場合には、後遺障害(後遺症)が認定される場合があります。
外貌醜状に関する後遺障害としては、自動車損害賠償保障法施行令別表第2の第7級12号(外貌に著しい醜状を残すもの)、第9級16号(外貌に相当程度の醜状を残すもの)、第12級14号(外貌に醜状を残すもの)があります。
後遺障害が認定されれば、多くの場合、慰謝料と後遺障害逸失利益が問題
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