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後遺症による逸失利益の計算方法

後遺症による逸失利益の計算方法は、基本的には、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数によって計算されます。 基礎収入は、被害者の方が給与所得者である場合、原則として、交通事故直前に現実に得ていた収入になります。もっとも、事案によっては、例えば、現実の収 入が賃金センサスの平均賃金以下の場合、将来平均賃金が得られる蓋然性がある場合には、平均賃金を基礎収入として計算
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後遺症逸失利益の計算方法(労働能力喪失期間)

後遺症の逸失利益を計算するにあたり、労働能力喪失期間が問題となります。労働能力喪失期間は、原則として、症状固定日から始まります。もっとも、学生、生徒などの場合には、原則として18歳からとなりますが、大学生の場合など大学の卒業を前提とする場合には、大学卒業時からとなります。 次に、労働能力喪失期間は、原則として67歳までになります。もっとも、症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表の平均余命
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外貌醜状と後遺障害等級、後遺症逸失利益

外貌醜状については、後遺障害等級表の改訂がありました。平成22年6月9日までに発生 した交通事故については、女子の外貌に著しい醜状を残すものが7級、女子の外貌に醜状を残すものが12級、男子の外貌に著しい醜状を残すものが12級、男 子の外貌に醜状を残すものが14級でした。 このように、同じ程度の外貌の醜状であっても、女性と男性で該当する後遺障害の等 級が異なりました。しかし、平成22年6月1
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損害と弁護士費用

交通事故の訴訟において、弁護士費用を損害額に加えることはできるのでしょうか。 一般に、訴訟において、弁護士費用を被告に負担させることはできません。例えば、 売掛金請求訴訟において、原告が全面勝訴しても、一般に弁護士費用を被告に負担させることができません。 勝訴判決には、通常「訴訟費用は被告の負担とする。」という文言がありますが、この訴訟費用は、訴訟を提起する際の印紙代等を意味するものであり
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交通事故訴訟と遅延損害金

交通事故の損害賠償請求訴訟を提起する際、遅延損害金を付加して請求することができます。遅延損害金の起算日は、事故日であり、利率は年5パーセントです。 当事務所が交通事故の損害賠償請求訴訟を提起する場合、訴状には事故日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を付加して請求しています。 相手方が対人無制限の任意保険に加入しており、当該保険の保険会社が認める弁護士が代理人についている場合、判決が確
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死亡事故と葬儀費用

死亡事故の場合、損害として、葬儀費用を請求することが一般的です。葬儀費用は、どの程度、損害として認められるのでしょうか。 裁判例の傾向からすれば、150万円程度の葬儀費用を認めることが多いようです。もっとも、当該事案の内容によっては、150万円を超える葬儀費用を認める場合もありますが、その場合でも、実際に支出した額には達しないことが多いと考えられます。 一方、実際に支出した額が150万円に
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