民法改正により、交通事故の損害賠償の遅延損害金はどのようになりますか?



ご質問

民法改正により、交通事故の損害賠償の遅延損害金はどのようになりますか?

弁護士の回答

交通事故の損害賠償を訴訟で請求する場合、遅延損害金を付加して、請求することが通常です。

遅延損害金の利率は、現在(令和元年5月1日)、年5パーセントです。

民法改正により、遅延損害金の利率が変更になります。

現在(令和元年5月1日)時点の金利水準からすれば、改正民法の施行(令和2年4月1日)当初の遅延損害金の利率は、年5パーセントより下がります。

もっとも、将来、金利水準が変化し、金利が上昇した場合、遅延損害金の利率が年5パーセントを上回る場合があります。

交通事故の損害賠償は、被害者の方が死亡事故や重度の後遺障害を負った場合など、高額になる場合もあります。

遅延損害金の利率は、最終的に判決に至った場合の遅延損害金を含めた全体の金額に影響を与えると思います。

交通事故の損害賠償について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。


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