民法改正によって、交通事故の逸失利益の計算はどうなりますか?

質問

改正民法が、2020年4月1日から、施行されます。
改正民法が施行されることにより、交通事故の後遺障害の逸失利益は、どのようになるのでしょうか。

弁護士の回答

現在(令和元年5月1日)時点では、後遺障害の逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する年5パーセントのライプニッツ計数によって計算します。

例えば、基礎収入300万円、労働能力喪失率10パーセント、労働能力喪失期間5年間の場合、300万円×0.1×4.3295=129万8850円
として計算をします。

民法が改正されると、ライプニッツ係数の年5パーセントの部分が、そのときの金利水準によって変わりますので、年5パーセントで計算したときと比べて、逸失利益の金額が変わります。

現在(令和元年5月1日)の金利水準からすれば、年5パーセントより下がりますので、例えば、これが年3パーセントになれば、年5パーセントで計算したときよりも、逸失利益の金額は増えます。

一方、将来の金利水準が変化し、年5パーセントより上がれば、年5パーセントで計算したときよりも、逸失利益の金額は減ります。

交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
また、改正民法が適用される交通事故の範囲についても、弁護士までご相談ください。


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