交通事故の示談交渉にて、ライプニッツ計数とは、何ですか?

質問

私は、1年ほど前、自動車を運転し、赤信号で停車中、後ろからきた自動車に追突されました。私は、首や腰が痛く、いわゆるむち打ちの症状がでて、整形外科に通院しました。

私は、通院して約7ヶ月間通院し、症状固定(しょうじょうこてい)となり、後遺障害の等級認定を受けました。

私は、第14級9号(局部に神経症状を残すもの)という認定を受けました。

その後、私は、相手方の任意保険の保険会社から、示談の提示を受けました。

示談の提示のなかで、後遺障害逸失利益(こういしょうがいいっしつりえき)という項目があり、そこには、「ライプニッツ計数」という言葉がありました。私の労働能力喪失期間(ろうどうのうりょくそうしつきかん)は、5年間と記載されていましたが、後遺障害逸失利益の計算では、5ではなく、5年間のライプニッツ計数として、4.3295をかけて計算をしてありました。

ライプニッツ計数とは、何ですか。

弁護士の回答

後遺障害逸失利益の計算は、原則として、
(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ計数)によって、計算をします。

交通事故の損害賠償は、原則として、一括で支払うことになります。労働能力喪失期間の逸失利益も、毎年ではなく、一括で支払うことになります。

そうすると、1年後の1万円の価値と現在の1万円の価値は、同一ではありません。通常、現在の1万円の価値のほうが、1年後の1万円の価値より高くなります。そこで、1年後の1万円を今受け取るにあたり、1年後の1万円の現在の価値を計算する必要があります。

交通事故の損害賠償では、現在(平成31年4月)では、原則として、年5パーセントのライプニッツ計数を用いて計算をします。

1年後のお金を現在受け取る場合のライプニッツ計数は、0.9524となります。

5年間のライプニッツ計数は、4.3295となります。

交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。


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