事故車になってしまったことによる評価損(格落ち損)は、請求できますか?

質問

私は、自動車を運転し、青信号にしたがって交差点を直進していたところ、右折してきた自動車と衝突しました。

私の運転していた自動車は、交通事故により損傷し、修理をすると30万円くらいかかる見込みです。

私は、相手方の保険会社と交渉をし、過失割合については、合意をしました。また、修理の箇所や金額についても、私が修理をお願いしているディーラーと保険会社の間で合意をし、私も修理の箇所等には納得しています。

しかし、私の運転していた自動車は、いわゆる事故車になってしまい、中古車市場で評価が下がると思います。その評価が下がる部分について、補償してくれないでしょうか?

なお、私の運転していた自動車は、国産車で、新車登録から約5年が経過しており、新車価格は、約200万円です。

弁護士からの回答

交通事故の損害賠償において、事故車になってしまったことによる評価損(いわゆる格落ち損)が一般的に認められているものではありません。

私の個人的な見解ですが、新車価格が約200万円の国産車で新車登録から約5年が経過しているケースでは、一般論として、格落ち損が認められる可能性は低いと思います。

交通事故について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。


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