交通事故の後遺障害の慰謝料の金額はどのように決まるのでしょうか?

質問

 

私は、約9ヶ月前、渋滞で停車しているときに、後ろからきた自動車に追突されました。

私は、当日、整形外科に通院し、レントゲンをとりましたが、異常はありませんでした。
私は、その後も整形外科に通院し、診察を受け、投薬をしてもらい、リハビリを受けました。

私は、通院を初めて約6ヶ月後、症状固定(しょうじょうこてい)と言われました。私は、後遺障害診断書を主治医の医師に書いていただき、相手方の任意保険の保険会社に送りました。

相手方の保険会社からは、第14級9号(局部に神経症状を残すもの)という後遺障害(後遺症)が認定されたという連絡がありました。
その際、相手方の保険会社から示談の提示がありました。

提示された示談の内容には、後遺障害の慰謝料の金額が記載されていましたが、後遺障害の慰謝料は、どのように決まるのでしょうか。

 

弁護士の回答

後遺障害の慰謝料については、後遺障害の等級が何級であったかが、慰謝料の金額を決める上で、大きな要素になると思います。

第14級9号(局部に神経症状を残すもの)の場合、裁判基準という観点では、100万円前後になることが多いと思います。

後遺障害(後遺症)について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。


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