交通事故の被害にあい、むち打ち症状がある場合、いつまで通院することができるのでしょうか?

1 はじめに

 赤信号で停車中に後ろからきた自動車に追突され、首、肩、腰が痛くなり、むち打ち症状で整形外科に通院をしている

 駐車場に駐車していた自動車内にいたところ、相手方の自動車が衝突し、首、肩、腰が痛くなり、むち打ち症状で整形外科と接骨院に通院している

 といった場合、いつまで通院できるのでしょうか。

 被害者の方に過失がなく、相手方が対人無制限の任意保険に加入していることを前提として、説明します。

 なお、個別の事案については、弁護士にご相談ください。

2 交通事故の治療

(1)はじめに

 交通事故の被害にあい、骨に異常はなく、首、肩、腰などが痛い、いわゆるむち打ち症状によって通院治療を受ける場合を前提として、説明します。

(2)治療開始

 交通事故の被害者の方が、相手方保険会社との間で、どこの医療機関に通院するか話をすることが多いと思います。

 もっとも、救急車で病院に搬送された場合など、事後報告になる場合もあります。

 相手方保険会社から、医療情報の開示に関する同意書の提出を求められることが通常です。

 当事務所では、原則として、ご依頼者の方に同意書の提出をするようにお願いしています。

 接骨院に通院するにあたっては、あらかじめ相手方保険会社に連絡をして承諾をもらうことが通常だと思います。

 いわゆるむち打ち症状の場合、自覚症状のみであることが多いと思います。

 症状を医師に正確に伝えることがポイントとなることが多いと思います。

(3)症状固定

 治療を継続しても、症状の改善が見込めない状況を症状固定といいます。

 症状固定後も通院を続ける場合、治療費は、通常、自費になります。

(4)後遺障害の等級認定

 症状固定後も痛みが残っている場合、後遺障害の等級認定手続きを検討することが多いと思います。

3 交通事故の治療中に受任した場合の当事務所の対応

(1)はじめに

 当事務所では、交通事故の被害者の方が通院するにあたって、医師に正確に症状を伝えることをお願いしています。

 また、当事務所では、医師に症状を正確に伝えるために、診察にあたって、あらかじめ症状を書面にまとめるなど、症状を整理して診察を受けるようにおすすめしています。

 治療については、医師や接骨院の先生と十分なコミュニケーションをとって、適正な治療をうけていただくようにお願いしています。

 忙しくて通えなかった場合であっても、相手方保険会社に通院の必要がなかったと解釈されることが通常ですので、ご注意ください。

(2)当事務所が交通事故の被害者の方の代理人となった場合

 弁護士は、交通事故の被害者の方から、ご依頼を受けると、被害者の方の代理人として、相手方保険会社と交渉をします。

 弁護士を委任した後は、相手方保険会社は、被害者の方ではなく、弁護士に連絡をします。

 被害者の方は、弁護士を通じて、相手方保険会社に意向等を伝えます。

 治療中にご依頼を受けた場合、当事務所から、定期的に症状について、お問い合わせをさせていただくことが通常です。

 ご理解とご協力をお願いいたします。

(3)症状固定

 相手方保険会社は、医療機関から、診断書、診療報酬明細書を月1回くらいの頻度で送付を受けていることが多いと思います。接骨院にも通院している場合には、月1回くらいの頻度で施術証明書、施術費明細書の送付を受けていることが多いと思います。

 また、相手方保険会社は、医療機関に医療照会をする場合があります。

 相手方保険会社は、これらの情報をもとに症状固定時期を判断して、連絡してきます。

 相手方保険会社から症状固定時期の連絡があった場合、ご依頼者のご意向を踏まえて、症状固定時期について交渉をします。当事務所の経験上、症状固定時期が延びない場合も少なくありません。また、延びた場合でも限られた期間になることが通常です。

 事案によっては、相手方保険会社に症状固定である旨の連絡があり、相手方保険会社が費用を負担する形での治療を終えた後、自費で治療を継続し、自賠責保険に被害者請求をする場合もあります。   

4 まとめ

 交通事故の被害にあった場合には、治療中であっても、お早めに弁護士までご相談ください。


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