交通事故の被害にあい、むち打ち症状がある場合、いつ弁護士に相談すべきですか?
1 はじめに
赤信号で停車中に後ろからきた自動車に追突され、首や肩が痛くなり、むち打ち症状で整形外科に通院をしている
駐車場に駐車していた自動車内にいたところ、相手方の自動車が衝突し、首、肩が痛くなり、むち打ち症状で整形外科と接骨院に通院している
といった場合、どのタイミングで弁護士に相談をしたらよいのでしょうか。
相手方が対人無制限の任意保険に加入していることを前提として、説明します。
2 交通事故の示談までの手続の流れ
(1)はじめに
交通事故の被害にあい、レントゲンを撮影し、骨に異常はなく、首、肩、腰などが痛い、いわゆるむち打ち症状によって通院治療を受ける場合を前提として、説明します。
(2)治療
いわゆるむち打ち症状の場合、自覚症状のみであることが多いと思います。
症状を医師に正確に伝えることがポイントとなることが多いと思います。
(3)症状固定
治療を継続しても、症状の改善が見込めない状況を症状固定といいます。
症状固定後も通院を続ける場合、治療費は、自費になります。
症状固定となると、後遺障害の等級認定をするか否かを検討することになると思います。
(4)後遺障害の等級認定
症状固定後も痛みが残っていて、後遺障害の等級認定手続きをする場合、事前認定という方法と被害者請求という方法があります。
事前認定は、任意保険の保険会社が、自賠責保険の認定内容を事前に確認する制度です。事前認定の場合、相手方の任意保険の保険会社を介して、後遺障害診断書等を提出します。
被害者請求は、自賠責保険へ直接請求する方法をいいます。
(5)示談交渉
症状固定となり、後遺障害の等級認定をしない場合や、後遺障害の等級認定の手続をして結論が出た場合には、示談交渉をすることになります。
示談が成立した場合、書類にサインして、相手方保険会社から損害賠償金を受け取ります。
3 弁護士の立場
(1)交通事故の被害者の方の代理人
弁護士は、交通事故の被害者の方から、ご依頼を受けると、被害者の方の代理人として、相手方保険会社と交渉をします。
弁護士を委任した後は、相手方保険会社は、被害者の方ではなく、弁護士に連絡をします。
被害者の方は、弁護士を通じて、相手方保険会社に意向等を伝えます。
(2)弁護士に相談するタイミング
弁護士に相談するタイミングについて、当事務所では、治療中からご相談を受けています。
- 治療中のご相談、ご依頼
治療中にご相談にいらっしゃった場合には、示談までの手続きの流れ、治療の際のポイントなどをご説明します。また、治療中にご依頼を受けた場合には、相手方保険会社からの問い合わせ等に対する対応、相手方保険会社から提出を求められた同意書等の書類について、提出して良い書類か否か助言させていただき、相手方保険会社に送付すること、症状固定時期の交渉などを行います。
②相手方保険会社から症状固定の打診があったタイミングでのご相談、ご依頼
症状固定直前にご相談にいらっしゃった場合には、症状固定の意味、その後の示談までの手続きの流れ等についてご説明させていただきます。
症状固定の打診があったタイミングで弁護士が受任した場合、症状固定時期について、相手方保険会社と交渉をします。
③示談提示後のご相談、ご依頼
相手方保険会社から示談の提示があった場合には、保険会社からの提示について、その金額が相当であるか否かについて、ご説明させていただきます。受任に至った場合には、その金額について、裁判基準を目標に交渉をします。
4 まとめ
交通事故の被害にあった場合には、お早めに弁護士までご相談ください。

弁護士 寺部光敏

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