パートとして働いていても、主婦の休業損害は主張できる?
主婦として家事や育児に従事する一方で、パートとして収入もある
3ヶ月ほど前、自動車を運転し、赤信号で停車中、後ろから自動車に追突されました。
当日、近所の整形外科に通院し、レントゲンを撮ってもらいましたが、異常は、ありませんでした。
首や肩が痛いという症状が続いています。
その後整形外科に1週間に2、3日ほど通い、リハビリや、痛み止めの薬を処方してもらったりしています。
私は、夫、4歳の子と一緒に生活しています。
夫は仕事が忙しいため、もっぱら私が家事、育児をしています。
私は、1週間に3日ほど、子供が幼稚園に行っている間、パートとして働いています。
幼稚園が夏休みのときなどは、勤務日数を減らしてもらうなどして、働いています。
私の収入は、年間50万円くらいです。
勤務先には迷惑をかけたくないので、交通事故後、痛みを我慢して仕事をしていますが、家事では、体の痛みが強い時は、晩ご飯を作ることができず、夫にお弁当を買ってきてもらったり、洗濯をお願いしたりしています。
私は、パートとして働いていますが、主婦の休業損害を主張することができるのでしょうか。
弁護士の回答
パートとして働きながら家事、育児に従事している場合、パート収入が賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均額を下回る金額場合には、この女性労働者の全年齢平均額を基礎収入として休業損害を計算する旨主張することが考えられます。
本件では、子供が4歳であること、ご相談者の年収が50万円位であることなどの事情などから、上記女性労働者の全年齢平均額を基礎収入として主婦の休業損害を主張することが考えられます。
交通事故の損害賠償について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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弁護士 寺部光敏
愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。
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