交通事故の損害賠償と休業損害について弁護士が解説
1 はじめに
交通事故の被害にあい、仕事を休んだ場合、休業損害が問題となります。
交通事故の損害賠償としての休業損害は、交通事故による怪我が原因で、仕事を休んだために収入が減った場合などに問題となります。
ここでは、被害者の方に過失がない交通事故であり、加害者が対人無制限の任意保険に加入しており、いわゆるむち打ちの症状で通院治療をした場合を前提として説明します。
2 会社員の場合
会社員の方の場合、勤務先に休業損害証明書に記入してもらい、源泉徴収票を添付して、相手方保険会社に提出することが多いです。
通院のため、有給休暇を取得した場合、休業損害が認められる場合があります。
また、賞与が減額となった場合、賞与減額証明書を相手方保険会社に提出することが多いです。
3 主婦の方の場合
主婦の方の場合、主婦としての休業損害を主張することを検討します。
賃金センサスの産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額をもとに計算をすることが通常です。
また、夫の扶養の範囲内でパートとして働きながら、家事、育児に従事している主婦の方の場合、主婦としての休業損害を主張することが多いと思います。
4 会社役員の場合
会社役員の場合、実際に働いて、その対価として役員報酬を得ている場合もありますが、必ずしもそのようなケースばかりとは限りません。
会社役員の場合、取締役としての報酬の全額が休業損害を計算する際の収入の基礎となるとは限りません。利益配当の性質を有する部分については、休業損害が認められない場合もありますので、注意が必要です。
5 個人事業主の方の場合
個人事業主の方の場合、事故前年の確定申告書をもとに休業損害を主張する場合が多いと思います。
6 まとめ
交通事故の損害賠償、休業損害について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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弁護士 寺部光敏
愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。

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