過失相殺とは
過失相殺とは、事故の状況によって、被害者側にも過失が認定され、過失の割合に応じて、損害賠償の際に減額されることを言います。
実際には、交通事故の場合、一方的に加害者のみに非があると認定されることは少なく、被害者にも過失があると認定されるケースが多いと言えます。
仮に被害者に1000万円の損害額が発生している場合、過失相殺が2割と認定されると、800万円しか受け取れないことになります。
過失相殺の判断は、多くの場合、過去の裁判例を元に作られた基本事例に準拠して行われます。
保険会社等もそれを元に、過失相殺を主張してくる場合が多いです。
保険会社は被害者の味方?
しかし、過失相殺についても、実際の事故状況は様々であり、保険会社や加害者側の弁護士の説明が必ずしも正しい訳ではありません。
当事務所では、被害者の立場で裁判において認められる可能性のある過失相殺の割合を計算し、適正な損害賠償を受け取れるように努めます。
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弁護士 寺部光敏
愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。
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