交通事故でむち打ち症になった場合、後遺症(後遺障害)は、認められるのですか?

質問

私は、9ヶ月前に、赤信号で停車中に後ろからきた自動車に追突されました。
私は、事故当日、整形外科でレントゲンを撮りましたが、異常はありませんでした。

私は、その後、整形外科に通院し、診察を受け、痛み止めの薬などを処方してもらったり、リハビリを受けたりしていました。

私は、治療の途中で、手がしびれるという症状があったので、MRIを撮影しましたが、異常はありませんでした。

私は、先月、相手方の任意保険会社から、治療を続けても、症状が改善する見込みがないので、症状固定(しょうじょうこてい)といわれ、治療が終了しました。
私は、痛みが残っているので、症状固定後も、健康保険を利用し、自費で整形外科に通っています

私は、外傷はなく、レントゲンでもMRIでも異常はなかったのですが、後遺症(後遺障害)が認定される可能性はありますか。

 

弁護士の回答

 

いわゆるむち打ち症について、後遺症(後遺障害)としては、12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)、14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定される可能性があります。

12級13号が認定されるためには、客観的な医学的な所見が必要と考えられますので、レントゲン、MRIともに異常がない場合には、認定されない可能性が高いのではないでしょうか。

14級9号については、レントゲン、MRIともに異常がない場合でも、認定がされる可能性があります。当然ですが、後遺症(後遺障害)が認定されない可能性もあります。

後遺症(後遺障害)について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。


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