会社役員の休業損害は?役員報酬はどうなる?

ご質問

私は、株式会社の代表取締役であるとともに、すべての株式を所有しています。
私の経営する会社は、小売業であり、社員はパートを含め約30名です。

 

私は、先日、自動車を運転していましたが、渋滞のため、停車していたところ、後ろからきた自動車に追突されました。
私は、頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受け、整形外科と接骨院に通院しました。
私は、約3ヶ月通院し、先日、症状固定となりました。
私は、通院日には、やむをえず遅刻して出社していました。

 

私は、役員報酬について休業損害を請求できるのでしょうか。

 

弁護士の回答

取締役の報酬については、労務の対価部分だけでなく、利益配当的部分がある場合があります

 

取締役の報酬のうち、利益配当的部分については休業損害が認められないことが通常です。
もっとも、実務上、取締役の報酬のうち、労務の対価部分がどれだけかの認定は、多くの場合容易ではないと思います。

 

休業損害について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。


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