後遺障害(後遺症)に対する異議

質問

私は、昨年、優先道路を直進していたところ、信号のない交差点に左方から直進してきた自動車に衝突しました。相手方は、一時停止を無視していました。

私は、首、肩、腰などが痛く、整形外科に通いましたが、半年ほどして症状固定となりました。私は、症状固定後も首や肩の痛みが残ったため、整形外科の先生に保険会社が指定した診断書を書いていただき、任意保険の保険会社に提出しました。

任意保険の保険会社からは、後遺障害(後遺症)に非該当である旨の連絡がありました。私は、症状固定後も痛みが残り、現在、健康保険を利用して治療を継続しているので、納得できません。
私は、保険会社の認定を受け入れなければならないのでしょうか。

弁護士からの回答

後遺障害とは、傷害が治ったときに残存している当該傷害と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な毀損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うものをいうと考えられます。

交通事故の後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令の別表第一に2つの等級が、別表第二に14の等級がそれぞれ定められています。

事前認定とは、任意保険の保険会社が自賠責保険の認定の内容を事前に確認する制度をいいます。なお、事前認定でなく自賠責保険への直接請求をすることもできます。

事前認定の結果に不服がある場合には、原則として、異議を申し立てることができます。
事前認定の結果に納得できない場合には、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。


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