通院交通費

質問

私は、赤信号にしたがって停車中、後方からきた自動車に追突されました。
私は、首や肩の痛みがあり、自家用車で自宅から約5キロメートルの距離にある整形外科に通いました。整形外科の駐車場に駐車したため、駐車料金はかかっていません。なお、整形外科は、B駅から徒歩3分の距離にあり、B駅は、自宅から徒歩5分のA駅の隣の駅です。私は、首や肩が痛いものの、自動車の運転には、支障はありませんし、電車に乗って移動することにも支障はありません。
示談交渉において、通院交通費の計算は、どうなりますか。
なお、タクシーで通院してタクシー代金相当額を請求することができますか。

弁護士からの回答

通院交通費については、原則として、実費相当額が損害と認められると考えられます。
自家用自動車で通院した場合は、ガソリン代相当額が認められると考えられます。
タクシー代金相当額が損害として認められるためには、必要性、相当性が必要になると考えられます。したがって、自動車や電車で通院できる場合には、タクシーで通院しても、タクシー代金相当額を損害とは認められないと考えられます。


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