仕事を休んで減った収入や、消化した有給休暇の分は請求できる?
休業損害
質問
私は、会社員として働いています。私は、先日、右折しようとして方向指示器を出して、交差点で停車中、後方から進行してきた自動車に追突されました。
私は、約3ヶ月間、整形外科や接骨院に通院し、通院のためやむを得ず、20日ほど勤務先を休みました。休んだ20日のうち、10日は、有給休暇を消化しました。
私が通院するために仕事を休んで収入が減ったことや、有給休暇を消化したことについて、休業損害を請求することはできますか。
弁護士からの回答
交通事故によって受傷した結果、会社を休んだりして収入が減った場合、一般的に休業損害を請求することができます。
会社員の方の休業損害について、多くの場合、勤務先に休業損害証明書を作成してもらい、保険会社に提出します。有給休暇を消化した場合でも、休業損害が認められる場合が多いと思います。
保険会社の提示した示談の内容について、疑問があるときや、納得できないときは、弁護士にご相談ください。
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弁護士 寺部光敏
愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。
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