年金と遺失利益

質問

私の母は、交通事故当時、75歳であり、仕事はしていませんでした。私の母は、信号のない交差点で、横断歩道を横断しているときに、自動車にはねられてしまい、交通事故にあった当日、死亡しました。
私の母は、国民年金と厚生年金を受給していました。私の父は、すでに死亡しており、母の子は、私一人です。私の母には、年金収入しかありませんでしたが、私の母の損害賠償として、逸失利益を請求することができますか。

弁護士からの回答

公的年金について、その年金の内容によっては、逸失利益を計算する際の基礎収入に含めることができると考えられます。国民年金、厚生年金は、逸失利益を計算する際の基礎収入に含まれると考えられます。
具体的には、通常、基礎収入×(1ー生活費控除割合)×平均余命の年数に対応するライプニッツ係数という式で計算することが一般的であると思います。
平成27年10月時点での裁判実務では、交通事故による遺失利益の算定における中間利息の控除方法については、特段の事情がない限り、年5分の割合によるライプニッツ方式により計算されると考えられます。
例えば、年5分の割合による10年のライプニッツ係数は、約7.7217です。


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