弁護士費用特約を活用したい
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、自動車保険の特約で、弁護士費用を保険会社が負担するものです。
相談料最大10万円、弁護士費用最大300万円までを保険会社が支払ってくれる内容になっていることが多いと思います。
当事務所では、弁護士費用特約が付されている場合、原則として、ご依頼者の方の負担が0円になるようにさせていただいております(注)。
弁護士費用特約を使用した場合のメリット、デメリット
(1)メリット
弁護士費用特約を利用したときのメリットは、当事務所の場合、原則として、弁護士費用の自己負担が0円になるというものです。
(2)デメリット
弁護士費用特約を利用した場合、通常、弁護士費用特約を利用したことだけを理由に保険料はあがりません。
なお、念のため、弁護士費用特約を利用する前に保険会社にご確認ください。
また、弁護士費用特約を利用した場合でも、通常、依頼する弁護士は、ご本人が選ぶことができます。
ただし、相手方保険会社の顧問先をしているなど、特別な事情がある場合には、弁護士は、依頼を受けることができません。なお、当事務所では、令和3年8月現在、保険会社の顧問はしておりません。
弁護士費用特約の有無をご確認ください
(1)保険証券をご確認ください
保険証券がお手元にありましたら、保険証券に弁護士費用特約の有無が記載されていることが通常です。
まず、保険証券をご確認ください。
(2)ご家族の方の自動車保険に弁護士費用特約が付されているか、ご確認ください
ご本人の自動車保険に弁護士費用特約が付されていない場合であっても、同居のご家族の方の自動車保険に弁護士費用特約が付されている場合には、同居のご家族の方の弁護士費用特約が利用できる場合があります。ご本人の自動車保険に弁護士費用特約が付されていない場合であっても、同居のご家族の方の自動車保険の内容をご確認ください。
依頼できる弁護士は保険会社が指定するのですか
依頼する弁護士は、通常、保険会社が指定する弁護士に限られるものではありません。
ご本人の方が、依頼する弁護士を選ぶことができることが通常です。
まとめ
交通事故の被害にあわれたら、弁護士までご相談ください。
ご相談の際は、弁護士費用特約をご確認ください。
(注)損害賠償額が非常に高額なケース、名古屋地方裁判所豊橋支部以外の裁判所で訴訟を提起するケースなど、特別な事情がある場合には、弁護士費用特約の範囲を超える場合があります。もっとも、その場合には、受任前にあらかじめ、ご相談者の方にご説明し、ご納得いただいた場合だけ受任します。
弁護士 寺部光敏
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