後遺障害(後遺症)逸失利益とは、何ですか?

ご質問

私は、会社員として働いています。

私は、先日、赤信号にしたがって、停車していたところ、相手方の運転する自動車に追突されました。
私は、約8ヶ月、整形外科に通院しましたが、症状固定後も痛みが残りました。

私は、後遺障害の等級認定を受けたところ、第14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定されました。
私は、その後、相手方の任意保険の保険会社から示談の提示を受けました。そのなかに、後遺障害逸失利益(こういしょうがいいっしつりえき)という項目がありました。

後遺障害(後遺症)逸失利益とは、何ですか。

弁護士の回答

交通事故の後遺障害逸失利益とは、おおざっぱに言えば、交通事故による後遺障害(後遺症)がなければ、得られたであろう利益をいいます。

後遺障害逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で計算します。

基礎収入は、会社員の方の場合、交通事故前年の年収を基礎収入とすることが多いと思います。

労働能力喪失率は、後遺障害(後遺症)の等級を基準とすることが多く、第14級の場合、5パーセントです。

次に、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数について説明します。
例えば、労働能力喪失期間が5年間の場合、5年間にわたって、基礎収入の年5パーセントの労働能力を喪失しています。一方、交通事故の損害賠償は、後遺障害逸失利益を含め、一括で受け取ります。そうすると、後遺障害逸失利益については、その現在価値を計算する必要があります。

現時点(平成30年12月)の交通事故の損害賠償実務では、年5パーセントのライプニッツ係数を用いて計算することが通常です。ちなみに、5年間のライプニッツ係数は、4.3295です。

交通事故の損害賠償について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。


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