交通事故の損害賠償と成年後見制度

1 はじめに

交通事故の被害にあい、その結果、被害者の方が、判断力が低下した場合、示談交渉をすすめるにあたり、どのようにしたらよいのでしょうか。

交通事故の示談交渉を弁護士に委任するには、ご本人の判断能力が必要になります。

成人している方が、交通事故の被害にあい、その結果、判断能力が低下した場合、そのままでは、弁護士に示談交渉を委任することができない場合があります。

そこで、このような場合、成年後見制度の利用を検討することになると思います。

2 成年後見制度

ご本人の判断能力が低下した場合、成年後見制度を利用することが考えられます。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度には、後見、補佐、補助の3つの類型があります。

ここでは、法定後見制度のうち、後見について、説明します。

後見は、精神上の障害により、判断能力が欠けているのが通常の状態の方が対象になります。

成年後見人は、ご本人を代理して、契約等をしたり、ご本人の財産を管理したりします。

成年後見人の選任にあたり、まず、裁判所に後見開始の審判の申立をします。

申立をした後、ご本人の判断能力について、鑑定を行うことがあります。

また、裁判所が、申立人や後見人の候補者などから事情をうかがったり、ご本人の親族に対し、成年後見人候補者について、意見を照会することがあります。

裁判所が相当と認めたときは、後見開始の審判をし、後見人を選任します。

後見監督人が選任される場合もあります。

3 成年後見人の選任と弁護士の委任

弁護士が成年後見人に選任されれば、当該弁護士が交通事故の示談交渉も行うことが通常だと思います。

また、例えば、親族の方が成年後見人に選任されれば、成年後見人は、ご本人を代理して、弁護士に交通事故の示談交渉を委任することができます。

成年後見人が選任されれば、示談交渉の手続をすすめることができるようになります。

4 まとめ

交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

交通事故に関する法律相談のご予約はこちら 交通事故 相談金・着手金0円 無料法律相談のご予約 0532-52-0991 お電話は平日9:00〜18:00  弁護士の選び方