交通事故による肋骨骨折と損害賠償

1 はじめに

肋骨は、人体の胸部に位置し、左右12体ずつが対になった骨のことです。

心臓や肺などの重要な臓器を保護しています。

この肋骨が、交通事故により、ひびが入ってしまったり、折れてしまった場合、後遺障害という視点では、どのようになるのでしょうか。

2 肋骨骨折と後遺障害

(1)肋骨骨折で後遺障害が認められるケースとしては、主に、変形障害と神経症状が考えられます。

変形障害は、骨折した肋骨が変形したまま癒合した場合などに認められる場合があります。

神経症状とは、肋骨骨折により、痛みやしびれが生じることをいいます。

(2)肋骨骨折で認められる場合がある主な後遺障害の等級は、次のとおりです。

いずれも自動車損害賠償補償法施行令後遺障害別等級表別表第2に規定されている後遺障害です。

なお、肋骨骨折の場合でも、骨が元の形にくっついて、痛みが残らなかった場合など、後遺障害が認められない場合もあります。

①第12級5号

鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

②12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

③14級9号

局部に神経症状を残すもの

3 肋骨骨折の後遺障害等級認定のポイント

(1)変形障害

ろく骨に著しい変形を残すものとは、裸になったときに、変形が明らかに分かる程度のものをいうと考えられます。

(2)神経症状

12級13号と14級9号の違いについては、客観的な医学的所見があるか否かがポイントになることが多いと思います。

4 肋骨骨折の後遺障害と損害賠償

(1)後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的な苦痛を慰謝するものです。

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の等級がポイントになります。

12級5号が認定されたときの慰謝料の金額は、200万円台後半になることが多いと思います。

12級13号が認定されたときの慰謝料の金額は、200万円台後半になることが多いと思います。

14級9号が認定されたときの慰謝料の金額は、100万円前後になることが多いと思います。

(2)後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったことにより、仕事が制限されることに対する補償です。

後遺障害逸失利益は、

(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)で計算をすることが多いです。

基礎収入は、会社員の方は、事故前年の収入を基準とすることが多いと思います。

労働能力喪失率は、14級の場合、5パーセント、12級の場合、14パーセントとして計算をすることが通常です。

ライプニッツ係数は、令和6年12月現在、年3パーセントを基準として計算をすることが通常です。

例えば、基礎収入300万円、労働能力喪失率5パーセント、労働能力喪失期間5年間の場合、

300万円×0.05×4.5797=68万6955円となります。

5 まとめ

交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

 

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