保険会社から示談の提示を受けた方へ

1 はじめに

交通事故の被害にあい、治療が終了し、保険会社から示談の提示を受けた場合、どのように対応したらよいのでしょうか。

傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、ライプニッツ係数など、聞き慣れない言葉が並んでいる場合もあります。

また、任意保険の保険会社からの提示は、常に適正な金額とは限りません。

もっとも、示談書にいったん署名、押印をしてしまうと、後に示談の効力を争うことは、通常、できないと考えられます。

ここでは、赤信号にしたがって停車中、後ろからきた自動車に追突され、いわゆるむち打ち症状で通院したケースを前提として、説明します。

2 損害賠償の3つの基準

交通事故の損害賠償については、自賠責の基準、任意保険の基準、裁判基準があります。  

被害者の方に過失がない場合、通常、自賠責の基準<任意保険の基準<裁判基準となると思います。

以下、裁判基準という視点から、損害賠償の項目について、ご説明します。

3 損害賠償の項目

(1)治療費

必要かつ相当な治療費の実費は、通常、損害になります。

もっとも、症状固定後の治療費は、通常、被害者の方の負担となります。

(2)通院交通費

通院にあたり、交通費がかかった場合には、通常、損害になります。

自家用車で通院した場合には、ガソリン代相当額が損害になります。

1キロメートルあたり、15円で計算をすることが多いです。

公共交通機関で通院した場合には、合理的な経路による実費が損害になることが通常です。

(3)入院雑費

入院1日あたり、1500円を基準として計算をすることが通常です。

ここでは、むち打ちで通院したことを前提として説明していますので、詳細は、省略します。

(4)休業損害

会社員の方の場合、通院等のため、実際に仕事を休んだり、有給休暇を利用した場合に、休業損害が認められる場合があります。勤務先に休業損害証明書を記入してもらい、相手方保険会社に提出することが通常です。

また、主婦の方について、主婦としての休業損害が認められる場合があります。

(5)傷害慰謝料

交通事故の被害にあい、精神的な苦痛を被ったことを慰謝するものです。

傷害の内容、入、通院期間等を考慮して算定されることが通常です。

(6)後遺障害慰謝料

後遺障害の等級認定がなされた場合、傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が認められます。

後遺障害の等級として、自動車損害賠償保障法施行令別表第2第14級9号が認定された場合、後遺障害慰謝料の金額は、100万円前後になることが多いと思います。

(7)後遺障害逸失利益

通常、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で計算をします。

①基礎収入

基礎収入は、会社員の場合、前年の源泉徴収票をもとに計算をすることが多いです。

主婦の方の場合、賃金センサスという賃金の統計数字の女性の全年齢平均賃金をもとに計算されることが多いと思います。

②労働能力喪失率

労働能力喪失率は、後遺障害の等級をもとに、計算されることが通常です。  

労働能力喪失率について、14級9号の場合、5パーセントで計算をすることが通常です。

③労働能力喪失期間

労働能力喪失期間について、14級9号の場合、3~5年間とされることが多いです。

④ライプニッツ係数

ライプニッツ係数は、将来受け取るお金の現在価値を計算するものです。

現在の100万円と1年後に受け取る100万円は、通常、同じ経済的価値ではないと考えられます。金利が1パーセントの場合、1年後に受け取る100万円の現在の経済的価値は、99万円くらいになると考えられます。

令和2年4月1日~令和5年3月31日の間の交通事故については、年3パーセントのライプニッツ係数を使うことが通常です。

3年間のライプニッツ係数は、年3パーセントの場合、2.8286になります。

⑤まとめ

例えば、基礎収入が、300万円、労働能力喪失率が5パーセント、労働能力喪失期間が3年間(ライプニッツ係数2.8286)の場合、

300万円×0.05×2.8286=42万4290円という計算になります。

4 まとめ

保険会社の提示は、適正な損害額の提示とは限りません。

交通事故の損害賠償について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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