被害者の過失がない交通事故において、慰謝料の金額は、どのように算定されますか?
はじめに
赤信号で停車中に後ろからきた自動車に追突された場合など、被害者の方に過失のない交通事故で、慰謝料は、どのように算定されるのでしょうか。
また、被害者の方に過失のない交通事故において、相手方の任意保険の保険会社から、示談の提示があった場合、慰謝料が適正な金額であるか否かは、どのように考えれば良いのでしょうか。
3つの基準
慰謝料の算定にあたっては、①自賠責保険の基準②任意保険の基準③裁判基準の3つの基準があります。
①自賠責保険の基準
自賠責保険の基準になります。
②任意保険の基準
任意保険の保険会社の基準です。
③裁判基準
過去の裁判例に基づく基準になります。
被害者に過失がない場合、多くの場合で、自賠責基準<任意保険の基準<裁判基準となります。
傷害慰謝料
傷害慰謝料は、交通事故によって怪我をしたことによる慰謝料です。
自賠責保険では、1日につき4300円となっています。慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内となります。
なお、自賠責保険には、保険金額がありますので、治療費、休業損害など他の損害と合算して法令で定めた保険金額が限度となります。
裁判基準では、入院、通院期間をもとに算定をすることが多いです。
また、例えば、外傷がないむち打ち症状で通院した場合と骨折して通院した場合では、同じ通院期間であっても金額が異なることが通常です。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、通常、認定された後遺障害(後遺症)の等級によって、算定されます。
後遺障害別等級表は、自動車損害賠償保障法施行令の別表第1及び第2として定められており、別表第1には第1級、第2級が、別表第2には第1級~第14級があります。
同じ後遺障害の等級であれば、通常、自賠責基準<裁判基準となります。
まとめ
相手方の任意保険の保険会社から、示談の提示がありましたら、弁護士にご相談をされてはいかがでしょうか。
交通事故の損害賠償、慰謝料について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。
弁護士 寺部光敏
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