もらい事故(交通事故)にあったらどうする?
1 はじめに
被害者の方に過失がない事故のことを俗にもらい事故といいます。
赤信号で停車中、後ろからきた自動車に追突された場合などが、典型的なケースだと思います。
ここでは、被害者の方に過失がなく、相手方が対人無制限の任意保険に加入しており、いわゆるむち打ち症のケースを前提として、人身の損害について、説明します。
2 もらい事故のポイント
もらい事故の場合、被害者側の保険会社は、相手方保険会社と交渉をすることができず、被害者の方自身で相手方保険会社と交渉をする必要があります。
3 治療中のポイント
いわゆるむち打ち症の場合、被害者の方の自覚症状のみで、他覚所見がないことが多いと思います。
被害者の方が、主治医の方と十分なコミュニケーションをとり、症状を正確に理解してもらい、適正な治療を受けることが重要だと思います。
4 損害賠償について
人身の損害賠償において請求できることが多い主な項目について、説明します。いわゆるむち打ち症のケースを前提とします。
(1)治療費
整形外科、接骨院などの治療費について、必要かつ相当な実費全額が損害として認められることが通常です。
症状固定後の治療費については、通常、損害として、認められません。
(2)通院交通費
公共交通機関を利用した場合は、通常、合理的な経路による実費が認められることが多いです。
自家用車を利用した場合には、ガソリン代相当額を損害として主張することが通常です。
(3)休業損害
会社員の方の場合、受傷によって実際に仕事を休んで収入が減ったり、有給休暇を利用した場合には、勤務先に休業損害証明書を発行してもらい、これに基づき、休業損害を計算することが通常です。
受傷によって実際に仕事を休み、賞与が減額となった場合、勤務先に賞与減額証明書を発行してもらい、これに基づき、賞与について、休業損害を計算することが通常です。
主婦の方の場合、賃金センサスという賃金の統計の数字をもとに、休業損害を計算することが多いです。
(4)慰謝料
弁護士を代理人に選任した場合、入通院期間をもとに、慰謝料を計算をすることが多く、裁判基準を目指して交渉をします。
被害者の方に過失がない場合、自賠責保険の基準<任意保険の基準<裁判基準となることが多いです。
(5)後遺障害慰謝料
後遺障害が認定された場合に問題となります。
認定された後遺障害の等級に基づいて、慰謝料の金額を請求することが通常です。
なお、自賠責保険では、例えば、自賠法施行令別表第2第14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定された場合、自賠責の保険金額は、75万円となります。もっとも、14級9号が認定され、被害者の方に過失がない場合、後遺障害慰謝料だけで、75万円を上回ることが通常であり、自賠責保険の基準<裁判基準となることが通常です。
(6)後遺障害逸失利益
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間という式で計算することが多いです。14級9号が認定された場合、労働能力喪失率は、5パーセントとして計算をすることが通常です。
14級9号が認定された場合、後遺障害分の損害としては、後遺障害慰謝料+後遺障害逸失利益となることが通常です。
5 まとめ
もらい事故にあった場合には、弁護士までご相談ください。

弁護士 寺部光敏

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