交通事故の被害にあい、むち打ち症状で通院中、相手方保険会社から症状固定の連絡があった場合には、どのように対応したら良いのでしょうか?

1 はじめに

交通事故の被害にあい、いわゆるむち打ち症状があり、整形外科に通院中、相手方保険会社から治療の打ち切りを求められた場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。

具体的には、赤信号で停車中、後ろからきた自動車に追突され、首、肩、腰の痛みがあるといういわゆるむち打ち症状で整形外科と接骨院に通院している場合を例に説明します。

相手方が対人無制限の任意保険に加入しており、被害者の方に過失がないことを前提に説明します。

2 症状固定

治療を継続しても、症状が改善することが見込めない状態を症状固定といいます。

症状固定となると、相手方保険会社が治療費を負担する形での治療は、終了します。

その後も通院を続ける場合には、通常、自費になります。

3 弁護士による交渉

(1)弁護士は、ご依頼者の方からご依頼を受け、症状固定時期について、交渉する場合もあります。

もっとも、個人的な経験ですが、交渉をしても、認められないケースも少なくありません。認められる場合でも、延長される期間はわずかであることがほとんどだと思います。

この場合でも、弁護士は、症状固定後、示談交渉をします。

(2)交通事故の被害者の方は、治療の開始後、相手方保険会社に対し、医療機関の情報開示に関する同意書を提出していると思います。

相手方保険会社は、交通事故の被害者の方が通院している医療機関から、1か月に1回程度、診断書、診療報酬明細書等の資料を送付してもらい、定期的に情報の開示を受けていることが多いと思います。

相手方保険会社は、これらの情報から、症状固定時期について、検討をしています。

(3)当事務所では、治療中から、交通事故の被害者の方のご相談、ご依頼を受けています。   

当事務所では、交通事故の被害者の方に、医師の先生に症状を正確に伝えるようにお願いしています。

また、当事務所では、交通事故の被害者の方に、医師の先生と治療についてよく相談をして、適正な通院頻度で通院をするように助言しています。

4 示談交渉

症状固定となり、後遺障害の等級認定の手続をしないとき、または、症状固定となり、後遺障害の等級認定の手続が終了したときは、弁護士は、相手方保険会社と示談交渉をします。

相手方保険会社との間で示談が成立したときには、示談書を取り交わします。

相手方保険会社との間で、交渉を継続しても、示談が成立しないときには、損害賠償請求訴訟を提起する場合もあります。

5 まとめ

相手方保険会社から、症状固定と言われたときは、弁護士までご相談ください。

また、治療中でも、弁護士までご相談ください。


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