解決事例

30代会社員が頸椎捻挫等の傷害を負った事例

30代女性、会社員の方で、親族の車に同乗している際、親族の車が赤信号で停車しているときに、後方からきた自動車に追突された事故であり、親族の方や被害者の方に過失はありませんでした。 被害者の方は、頸椎捻挫等の傷害を負いました。 後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当するものでした。 賠償項目 示談交渉前 示談後 増額分
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50代会社員の女性が頚部挫傷、背部挫傷、嘔気症等の傷害を負った事例

50代女性、会社員の方で、T字路を直進しているときに、左折車と衝突しました。 被害者の方にも若干の過失が認められると考えられる事故態様でした。 被害者の方は、頚部挫傷、背部挫傷、嘔気症等の傷害を負いました。 後遺障害は、非該当でした。 賠償項目 示談交渉前 示談交渉中の 保険会社の提示額 示談額 増額分 治療費 約51万円 約51万円 - -
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30代男性が頸椎捻挫、腰部挫傷等の傷害を負った事例

30代男性、会社員の方で、自動車が赤信号で停車しているときに、後方からきた自動車に追突された事故であり、被害者の方に過失はありませんでした。 被害者の方は、頸椎捻挫、腰部挫傷等の傷害を負いました。 後遺障害は、非該当でした。 賠償項目 示談交渉前 示談額 増額分 治療費 約64万円 約64万円 - 交通費 約2万円 約2万円 -
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30代派遣会社員の女性が頸部挫傷、腰部挫傷等の傷害を負った事例

30代女性、派遣社員の方で、本道にでるために停車しているときに、後方から追突された事故であり、被害者の方に過失はありませんでした。 被害者の方は、頸椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負いました。 後遺障害は、非該当でした。 賠償項目 示談交渉前 示談交渉中の 保険会社の提示額 示談額 増額分 治療費 約96万円 約96万円 約96万円 - 交通費
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50代会社員の女性が頸部挫傷、腰部挫傷等の傷害を負った事例

50代女性、主婦の方で、路肩でウインカーを出して自動車を左に寄せて、ガソリンスタンドに入るために停車していました。ガソリンスタンド内に自動車がいたため、ガソリンスタンドに入ることができませんでした。そのような状況のなか、停車中に後方からきた自動車に追突された事故であり、被害者の方に過失はありませんでした。 被害者の方は、頸部挫傷、腰部挫傷等の傷害を負いました。 弁護士費用特約を利用しました
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40代女性、自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号になった事例

40代女性、主婦の方で、夫の運転する自動車に同乗させてもらっていました。夫の運転している自動車が赤信号で停車しているときに、後方からきた自動車に追突された事故であり、被害者の方に過失はありませんでした。自動車を運転していた夫にも過失はないと考えられます。 被害者の方は、頸部挫傷、腰部挫傷等の傷害を負いました。 後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号(局部に神経症状を残すもの)に
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30代男性、加害者側が支払いに応じず弁護士が代理人として訴訟した事例

30代男性、団体職員の方で、赤信号で停車しているときに、後方から追突された事故であり、被害者の方に過失はありませんでした。被害者の方にけががなかったため、加害者に対し、被害者の方が車の修理費用を請求することになりました。 被害者の方の車の修理費用の請求に対し、加害者が支払いに応じなかったため、弁護士が代理人となって訴訟を提起しました。相手方は、任意保険未加入でした。 裁判では、修理方法と修理費
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50代女性、自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号を負った事例

50代女性、主婦の方で、友人の運転する自動車に同乗させてもらっていました。友人の運転している自動車が赤信号で停車しているときに、後方からきた自動車に追突された事故であり、被害者の方に過失はありませんでした。自動車を運転していた友人にも過失はないと考えられます。 被害者の方は、腰部挫傷、頚部挫傷、右肩挫傷等の傷害を負いました。 後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号(局部に神経症状を
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60代女性が10級10号・12級14号・14級9号の後遺障害を負った事例

60代女性、主婦の方で、歩行者の方が、横断歩道を横断中に車にはねられた事案です。 被害者の方は、顔面挫創、左上腕骨近位部骨折、右仙骨骨折、両恥坐骨骨折等の傷害を負いました。 後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の10級10号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)と12級14号(外貌に醜状を残すもの)、14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当し、併合9級に該当するも
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80代主婦の女性が追突され10級10号と11級7号に該当し、併合9級の後遺障害を負った事例

80代女性、主婦の方で、歩行者の方が、右折車にはねられた事案です。 被害者の方は、右上腕骨付近位部骨折、第2腰椎圧迫骨折等の傷害を負いました。 後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の10級10号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)と11級7号(脊柱に変形を残すもの)に該当し、併合9級に該当するものでした。 被害者の方に過失はありませんでした。 示談交渉中の金額か
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