顔(目・耳・花・口)

交通事故で、広範囲性軸索損傷、外傷性くも膜下出血等の傷害を受け、後遺障害等級第7級4号の後遺障害が認定され、示談に至った事例

ご相談者 30代(男性)/会社員 事故状況 バイクで道路を走行中、右折しようとした対向車と接触しました。 ご相談者の過失10%、相手方過失90%という事故でした。 傷 病 名 広範囲性軸索損傷、外傷性くも膜下出血、下顎骨骨折 後遺障害等級 7級4号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」 ご依頼の経緯 相手方保険会社から、示談の提示
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高次脳機能障害が認定された事案において、交渉の結果、損害賠償額が増額になり、示談に至った事例

ご相談者 60代(男性) 事故状況 ご依頼者の方は、通行中、相手方のバイクと接触しました。 ご依頼者の方に過失はありません。 傷 病 名 右急性硬膜外血腫、外傷性くも膜下出血、右頭蓋骨骨折、嗅覚障害 後遺障害等級 併合第8級 高次脳機能障害が認定されています。 ご依頼の経緯 相手方保険会社から示談の提示があり、妥当かどうか確認するため、ご来所されました。弁護士が確認したところ、
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60代女性が10級10号・12級14号・14級9号の後遺障害を負った事例

60代女性、主婦の方で、歩行者の方が、横断歩道を横断中に車にはねられた事案です。 被害者の方は、顔面挫創、左上腕骨近位部骨折、右仙骨骨折、両恥坐骨骨折等の傷害を負いました。 後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の10級10号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)と12級14号(外貌に醜状を残すもの)、14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当し、併合9級に該当するも
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