新着情報

40代女性、自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号になった事例

40代女性、主婦の方で、夫の運転する自動車に同乗させてもらっていました。夫の運転している自動車が赤信号で停車しているときに、後方からきた自動車に追突された事故であり、被害者の方に過失はありませんでした。自動車を運転していた夫にも過失はないと考えられます。 被害者の方は、頸部挫傷、腰部挫傷等の傷害を負いました。 後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号(局部に神経症状を残すもの)に
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30代男性、加害者側が支払いに応じず弁護士が代理人として訴訟した事例

30代男性、団体職員の方で、赤信号で停車しているときに、後方から追突された事故であり、被害者の方に過失はありませんでした。被害者の方にけががなかったため、加害者に対し、被害者の方が車の修理費用を請求することになりました。 被害者の方の車の修理費用の請求に対し、加害者が支払いに応じなかったため、弁護士が代理人となって訴訟を提起しました。相手方は、任意保険未加入でした。 裁判では、修理方法と修理費
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50代女性、自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号を負った事例

50代女性、主婦の方で、友人の運転する自動車に同乗させてもらっていました。友人の運転している自動車が赤信号で停車しているときに、後方からきた自動車に追突された事故であり、被害者の方に過失はありませんでした。自動車を運転していた友人にも過失はないと考えられます。 被害者の方は、腰部挫傷、頚部挫傷、右肩挫傷等の傷害を負いました。 後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号(局部に神経症状を
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60代女性が10級10号・12級14号・14級9号の後遺障害を負った事例

60代女性、主婦の方で、歩行者の方が、横断歩道を横断中に車にはねられた事案です。 被害者の方は、顔面挫創、左上腕骨近位部骨折、右仙骨骨折、両恥坐骨骨折等の傷害を負いました。 後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の10級10号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)と12級14号(外貌に醜状を残すもの)、14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当し、併合9級に該当するも
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80代主婦の女性が追突され10級10号と11級7号に該当し、併合9級の後遺障害を負った事例

80代女性、主婦の方で、歩行者の方が、右折車にはねられた事案です。 被害者の方は、右上腕骨付近位部骨折、第2腰椎圧迫骨折等の傷害を負いました。 後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の10級10号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)と11級7号(脊柱に変形を残すもの)に該当し、併合9級に該当するものでした。 被害者の方に過失はありませんでした。 示談交渉中の金額か
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後遺障害非該当だった60代男性の増額事例

60代男性、パート職員の方で、赤信号で停車しているときに、後方から追突された事故であり、被害者の方に過失はありませんでした。 後遺障害は、非該当でした。 賠償項目 示談交渉前 示談交渉後 増額分 治療費 約71万円 約71万円 - 交通費 約4万円 約4万円 - 傷害慰謝料 約71万円 約80万円 約29万円 既払額控
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40代会社員の女性が追突され14級9号の後遺障害を負った事例

40代女性、会社員の方で、前方の車が停車していたので、自動車を停車していたところ、後ろから自動車に追突され、追突の結果押し出されて前の車に追突しました。被害者の方は、頚部捻挫、腰部挫傷等の傷害を負いました。 後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当するものでした。被害者の方に過失はありませんでした。 賠償項目 示談交渉前 示談交渉中の
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60代女性が自動車を運転中の事故で14級9号の後遺障害を負った事例

60代女性、主婦の方で、自動車を運転中、センターラインを超えてきた対向車との接触事故であり、被害者の方に過失はありませんでした。 被害者の方は、頚捻挫、両肩挫傷、前胸部挫傷、両鼠径部挫創、右肘、両膝挫傷等の傷害を負いました。後遺障害は、自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当するものでした。弁護士費用特約を利用しました。 賠償項目 示談交渉前 示
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運転中に後方から追突された事故で頸椎捻挫、腰椎捻挫、左肘挫傷等になった60代の主婦が、約65万円の賠償金を増額した事例

60代女性、主婦の方で、自動車を運転中、赤信号で停車しているときに、後方から追突された事故であり、被害者の方に過失はありませんでした。被害者の方は、頸椎捻挫、腰椎捻挫、左肘挫傷等の傷害を負いました。後遺障害は、非該当でした。  弁護士費用特約を利用しました。症状固定前にご依頼いただき、弁護士が保険会社と交渉しました。 賠償項目 第1回提示額 示談額 増額分 治療費
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60代男性、会社員の方が自転車走行中に自動車と衝突し、14級9号の後遺障害を負った事例

60代男性、会社員の方で、T字路を自転車での走行中、一時停止を無視した右折車との衝突事故でした。被害者の方は、頚髄中心性損傷、左側頭部挫創、頚部左肩部挫傷等の傷害を負い、後遺障害は自賠責後遺障害等級別表第二の14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当するものでした。 賠償項目 示談交渉前 示談交渉後 増額分 治療費 約180万円 約180万円 - 交
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