口の後遺障害について
交通事故により、口に後遺障害が残ってしまう場合もあります。口の後遺障害としては、流動食以外の食べ物を摂取することができなくなってしまった、上手に発音ができず、言葉で意思を疎通することができなくなってしまった、歯を失ってしまったなどがあげられます。
口の後遺障害の内容については、次の表を参考にしてください。
①欠損障害
等級 | 後遺障害 |
---|---|
1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
②歯牙の障害
等級 | 後遺障害 |
---|---|
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とされます。
嚥下障害、味覚を脱失した場合などは、後遺障害の等級が認定される可能性があります。
当事務所では、口に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように外部の専門家をご紹介させていただくなど、認定のサポートを行っております。口に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。
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弁護士 寺部光敏
愛知県豊橋市出身 名古屋大学法学部を卒業後、弁護士となる。豊橋に根付いた寺部法律事務所の代表弁護士。20年以上の弁護士歴で得た豊富な経験を活かし、交通事故に苦しむ人を一人でも救うため弁護活動を行っている。
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